指定学校の変更について

 就学すべき小・中学校の指定は、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、町の教育委員会が指定しなければならないとされています。
 つまり、住所が決まった時点で就学すべき学校(以下指定学校と表記)も決定されています。
 児童・生徒本人や家庭の事情によって、指定学校と違う学校に就学を希望される場合は、教育委員会に下記の申請をしてください。
 なお、中学校は1校ですので指定学校の変更はできません。
 申請の理由に基づき許可・不許可が判断され、許可の判定を得た場合は申請された学校に就学することができます。
 変更を希望される方は、印鑑をお持ちになり教育委員会学校教育グループ(ジョイ・じょぐら内)で許可願の申請をしてください。また、下記ページからダウンロードすることもできます。

申し出に必要なもの

住所と指定学校一覧        

学校の名称 通学区域
上ノ国町立河北小学校 字湯ノ岱、字宮越、字早瀬、字桂岡、字中須田、字小森、字豊田の一部
上ノ国町立上ノ国小学校 字新村、字豊田の一部、字大留、字北村、字内郷、字向浜、字上ノ国、
字勝山、字原歌、字大崎
上ノ国町立滝沢小学校 字大安在、字小安在、字木ノ子、字扇石、字汐吹、字羽根差、字石崎、
字館野、字早川、字小砂子
字豊田については、現住所の地番に基づき就学すべき学校を指定する。

お問い合わせ

教育委員会学校教育グループ
電話 0139-55-2230

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