小児慢性特定疾患患者等通院交通費助成事業について

 町では小児慢性特定疾患や発達障害など、檜山管内の医療機関での診察や治療、訓練が難しく、遠方に通院・入院等が必要な方へ、経済的負担の軽減を目的とした、交通費及び宿泊費の助成を行っています。
 

助成の対象となる方

条件1:下記のいずれかに該当する方

 ① 小児慢性特定疾患の医療受診券をお持ちの方
 ② 指定難病の医療受給者証をお持ちの方
 ③ 特定疾患治療の医療受給者証をお持ちの方
 ④ 身体障害者手帳をお持ちの方
 ⑤ 療育手帳をお持ちの方
 ⑥ 発達障害の診断を受けている、又は発達障害の疑いで通院治療が必要な方
 

条件2:条件1に該当し、なおかつ下記のすべてに該当する方

 ① 町内に住所がある方
 ② 18歳以下の方(18歳をむかえる年度(3月末)まで)
 ③ 町民税及び町使用料等を滞納していない方
 ④ 健康保険証をお持ちの方
 

助成内容

 交通費と宿泊費の助成があります。なお、「医療圏」によって助成内容が変わります。
※患者本人以外に、介助者1名が対象となります。
 

医療圏について

1次医療圏 上ノ国町内
2次医療圏 南檜山区域内(江差町、乙部町、厚沢部町、奥尻町)
3次医療圏 道南区域内(函館市、七飯町、北斗市、八雲町など)
その他の医療機関 3次医療圏より遠い国内の医療機関
 

支給内容について

交通費
・公共交通機関を利用した場合は患者・介護者
 分を支給します。
・自家用車を使用した場合は、介護者分のみを 
 支給します。
宿泊費
・1泊につき支給額10,000円を限度
 に、実際にかかった費用の9/10を支給
 します。
・入院時の付き添いベッドのレンタル料も含
 みます。
1次医療圏
2次医療圏
助成対象外 助成対象外
3次医療圏 片道1,500円 通院時 助成対象外
入院時 介護者分のみの支給
(入院日数分)
その他の医療機関
歳出旅費※の9/10
(子供料金が適応される場合は、その額で算
 出)
通院時 患者・介護者分を支給
(当時と前日の宿泊費)
入院時 ・患者は前泊分のみの支給
・介護者は前泊と入院日数分支給
※歳出旅費:上ノ国町職員等の旅費支給に関する条例により算出した額のこと。
 

申請可能期間

 医療機関に受診した日から2年間

 

申請に必要なもの

 公共交通機関を利用した場合は領収書、宿泊した場合は宿泊費が記載された領収書が必要になります。

 

申請の流れ

 助成を受けるためには事前の申請が必要になります。
 

1.登録申請

・健康づくりセンターにて、登録申請書を記入します。
・申請の際は「健康保険証」と「口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードな
 ど)
」の両方が必要となります。
・また、上記の他に下記のうちいずれかの書類が1つ必要となります。
 ① 小児慢性特定疾患の医療受診券
 ② 指定難病の医療受給者証
 ③ 特定疾患治療の医療受給者証
 ④ 身体障害者手帳
 ⑤ 療育手帳
 ⑥ 診断書
 

2.登録決定(却下)通知書の送付

・登録決定(却下)通知書を送付しますので、ご確認ください。
・決定だった場合は次に進みます。
 

3.助成申請

・助成申請書を送付しますので、必要箇所を医療機関に記載してもらいます。
・記載例を確認しながら必要箇所を記載し、捺印ください。
※1つの医療機関につき1枚必要です。
 

4.助成申請書の提出

・助成申請書を健康づくりセンターへ提出します。
・公共交通機関を使用した場合、宿泊した場合は領収書を一緒に提出する必要があります。
・受診状況等の詳しい聞き取りを行います。
 

5.助成決定(却下)通知書の送付

・助成決定(却下)通知書を送付しますので、ご確認ください。
 

お問い合わせ

保健福祉課健康支援グループ
電話:0139-55-4460

子育て

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