住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金が支給されます。
★対象者
①住民税非課税世帯
基準日(12月10日)において上ノ国町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度住民税が非課税である世帯。
*住民税が課税されている方の扶養となっている方のみの世帯は対象外です
②家計急変世帯
令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込額が住民税非課税相当と認められる世帯。
*「住民税非課税相当」は、世帯全員の収入見込み(令和3年1月以降の任意の1ヶ月の収入×12ヶ月)が住民税非課税基準額以下である世帯
★給付額
1世帯当たり10万円
*1世帯1回限りです。①と②を重複して受給は出来ません
★手続方法
①住民税非課税世帯
給付対象と思われる世帯主に対し、確認書を送付いたしますので、必要事項を記入し返送してください。
確認書の発送日 令和4年1月31日(月)以降順次発送します。
受 付 期 間 令和4年2月1日(火)~令和4年5月2日(月)まで
②家計急変世帯
町では事前に該当する世帯を把握できませんので、住民課住民環境グループまでお問合せ願います。
申 請 期 間 令和4年2月1日(火)~令和4年9月30日(金)まで
★支給日
受付後に送付する支給決定通知書でお知らせします。
なお、初回の振込は令和4年2月28日(月)を予定しております。
★制度についてのお問合せ
内閣府コールセンター
電話0120-526-145
受付時間 9時~20時(土日祝日を含む)
★対象者
①住民税非課税世帯
基準日(12月10日)において上ノ国町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度住民税が非課税である世帯。
*住民税が課税されている方の扶養となっている方のみの世帯は対象外です
②家計急変世帯
令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込額が住民税非課税相当と認められる世帯。
*「住民税非課税相当」は、世帯全員の収入見込み(令和3年1月以降の任意の1ヶ月の収入×12ヶ月)が住民税非課税基準額以下である世帯
★給付額
1世帯当たり10万円
*1世帯1回限りです。①と②を重複して受給は出来ません
★手続方法
①住民税非課税世帯
給付対象と思われる世帯主に対し、確認書を送付いたしますので、必要事項を記入し返送してください。
確認書の発送日 令和4年1月31日(月)以降順次発送します。
受 付 期 間 令和4年2月1日(火)~令和4年5月2日(月)まで
②家計急変世帯
町では事前に該当する世帯を把握できませんので、住民課住民環境グループまでお問合せ願います。
申 請 期 間 令和4年2月1日(火)~令和4年9月30日(金)まで
★支給日
受付後に送付する支給決定通知書でお知らせします。
なお、初回の振込は令和4年2月28日(月)を予定しております。
★制度についてのお問合せ
内閣府コールセンター
電話0120-526-145
受付時間 9時~20時(土日祝日を含む)
お問い合わせ
住民課住民環境グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 267 )