児童手当について
児童手当は児童の家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
◆支給の対象
中学校修了までの子ども
◆支給額と支給時期
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
※児童を養育している方の所得が法律に定める額以上になった場合、児童1人当たり月額一律5,000円の支給になることがあります。(第2子以降も1人5,000円)
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを支給します。
◆申請手続き必要な書類
●出生、転入により新たに受給手続きが生じた場合(15日以内に申請が必要)
0139-55-2311
問い合わせ先
住民課住民環境グループ
電話:0139−55−2311 ( 内線 267 )
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