児童扶養手当について
 児童扶養手当は、ひとり親家庭等で児童(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの方または満20歳未満で一定の障害がある方)を養育している方に支給される制度です。

◆支給要件
@父母が婚姻を解消した児童
A父または母が死亡した児童
B父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級 相当)の状態にある児童
C父または母の生死が明らかでない児童
D父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
E父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
F父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
G母が未婚で生まれた児童
H父母とも不明である児童

◆支給額
 児童1一人の場合 全額支給 45,500円  
          一部支給 45,490円〜10,740円
  
 児童2人目以降は支給額が変わります。

◆支給時期
 令和元年11月から1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回の支払いとなり、支給月の前月分までが指定された口座へ振込となります


◆申請手続きに必要なもの
請求者の年金手帳
請求者名義の預金通帳
印鑑

◆現況届
 児童扶養手当を受給している方は、毎年8月1日時点における状況について、現況届の提出が必要となります。現況届の提出がない場合は、8月以降分の手当が受けられなくなるほか、2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがありますので、ご注意ください。

0139-55-2311
問い合わせ先
住民課住民環境グループ
電話:0139−55−2311 ( 内線 267 )

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