上ノ国町道路占用料徴収条例の改正(平成16年4月1日施行)

上ノ国町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

 

 

 

 

上ノ国町道路占用料徴収条例(昭和45年上ノ国町条例第16号)の一部を次のように改正する。
 
別表(第2条関係)を次のように改める。

占用物件
単位
占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物
電柱
(支柱・支線及び支線柱を含む)
1本につき1年
480
電話柱
(支柱・支線及び支線柱を含む)
280
共架柱
電柱
480
電話柱
280
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
1個につき1年
560
広告塔
表示面積1平方メートルにつき1年
760
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1年
560
法第32条第1項第2号に掲げる物件
外径が0.1メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年
17
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
25
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
34
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの
67
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの
170
外径が1メートル以上のもの
340
法第32条第1項第6号に掲げる施設
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
占用面積1平方メートルにつき1日
8円
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1月
76
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件
看板
一時的に設けるもの
表示面積1平方メートルにつき1月
76
その他のもの
表示面積1平方メートルにつき1年
760
標識
1本につき1年
450
政令第7条第2号に揚げる工作物
占用面積1平方メートルにつき1年
560
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料
占用面積1平方メートルにつき1月
76
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設
56
政令第7条第9号に掲げる施設に類似する施設
家屋・車庫・物置等
 
占用面積1平方メートルにつき1年
187

備考
1 本柱のA柱、H柱、三角柱は1脚1本とする。
2 表示面積、占用面積又は長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積又は長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が年未満であるとき又は、その期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
4 一時的な占用に係る占用料は、本表による積算額の合計額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及び同額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、当該占用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
5 1件の占用許可に係る各年度毎の占用料の額が100円未満に満たない場合は、占用料の額を100円とする
 
附 則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の上ノ国町道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後の占用料から適用し、施行日前において徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。

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