上ノ国町準用河川管理規則の改正(平成16年4月1日施行)

 上ノ国町準用河川管理規則(昭和62年規則第1号)の一部を次のように改正する。

 別表第2(第7条関係)の(1)から(3)を次のとおり改める。

 別表第2(第7条関係)

 

 (1)流水占用料(年額)

番号 区分 単位 期間 単価 摘要
1 鉱工業用水 毎秒0.1立方メートル 1年間又は1使用期間 342,000円 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)
2 汽かん冷却用水 64,000円  
3 農産物加工用水 32,000円 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。
4 魚族養殖用水 95,000円  
5 鉱泉用水 1口 1年間 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ)に100分の5を乗じて得た額 土地占用料を徴収しない場合に限る。
6 その他の用水 毎秒0.1立方メートル 1年間又は1使用期間 64,000円  
備考

1 1件が0.01立方メ-トル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

3 占用料は、本表による積算額の合計額に100分の105を乗じた額(その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。 

  

 

 (2)土地占用料(年額)

番号 区分 単位 単価及び算出方法 摘要
1 鉱泉地 1口 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額  
2 工作物の伴う敷地 1平方メートル 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)  
3 工作物の伴わない敷地 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)  
4 農耕用敷地 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき上ノ国町農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じた得た額  
5 採草及び放牧用敷地 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額  
6 鉄道及び軌道用敷地 毎秒0.1立方メートル 70円  
7 漁業及び養殖用水面 毎秒0.1立方メートル 15円  
8 管の埋設 1メートル 25円  
9 電柱 1本 620円 単位は、H柱にあって2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。
10 鉄塔 1基 1,250円  

備考

1 1件が1平方メ-トル又は1メ-トル未満のものである場合は、1平方メ-トル又は1メ-トルとして計算する。

2 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超 える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

3 占用の期間が年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数は、1月として計算する。

4 一時的な占用に係る占用料は、本表による積算額の合計額に100分の105を乗じた額(その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

 

  (3)土石採取料その他の河川産出物採取料

 

番号 区分 単位 単価 摘要
1  土砂 1平方メートル 130円  
2  砂 160円  
3  切込砂利 160円  
4  砂利 160円  栗石を含む。
5  玉石 210円  
6  転石 890円  
7  竹木  木杭 1束 100円 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。
8  粗朶 60円 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。
9  帯梢 同(25本) 100円 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。
10  その他
 竹木
1立方メートル  町長が定める額  
11  埋もれ木  町長が定める額  
12  芝草 50円  
13  あし、かや、その他雑草 100キログラム 70円  

備考

採取料は、本表による積算額の合計額に100分の105を乗じた額(その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

 

 

附則

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

  この規則による改正後の上ノ国町準用河川管理規則の規定は、施行日以後の占用料等から適用し、施行日前において徴収すべきであった占用料等については、なお従前の例による。

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