上ノ国町普通河川管理条例の改正(平成16年4月1日施行)

上ノ国町普通河川管理条例の一部を改正する条例

上ノ国町普通河川管理条例(平成12年条例4号)の一部を次のように改正する。
 

別表1号から3号を次のとおり改め、4号を削る。
 

別表(第21条第1項関係)
 

  1 流水占用料(年額)

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

鉱工業用水

毎秒0.1立方メ-トル

1年間又は1使用期間

342,000

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)

汽かん冷却用水

64,000

 

農産物加工用水

32,000

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

魚族養殖用水

95,000

 

鉱泉用水

1口

1年間

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226)349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ)に100分の5を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

その他の用水

毎秒0.1立方メ-トル

1年間又は1使用期間

64,000

 

 

備考

1 1件が0.01立方メ-トル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

3 占用料は、本表による積算額の合計額に100分の105を乗じた額(その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

 

 

 

 

  2 土地占用料(年額)

番号

区別

単位

単価及び算出方法

摘要

 

鉱泉地

1口

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額

 

 

工作物の伴う敷地

1平方メ-トル

近傍類似の土地の1平方メ-トル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)

 

 

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)

 

 

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メ-トル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき上ノ国町農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額

 

 

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メ-トル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額

 

 

鉄道及び軌道用敷地

70

 

 

漁業及び養殖用水面

15

 

 

管の埋設

1メ-トル

25

 

 

電柱

1本

620

単位は、H柱にあって2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。

 10

鉄塔

1基

1,250

 

 

備考

1 1件が1平方メ-トル又は1メ-トル未満のものである場合は、1平方メ-トル又は1メ-トルとして計算する。

2 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

3 占用の期間が年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、 月割をもって計算し、1月未満の端数は、1月として計算する。

4 一時的な占用に係る占用料は、本表による積算額の合計額に100分の105を乗じた額(その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

 

   3 土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

 

土砂

1立方メ-トル

130

 

 

160

 

 

切込砂利

160

 

 

砂利

160

栗石を含む。

 

玉石

210

 

 

転石

890

 

 

木杭

1束

100

胴径30センチメ-トルで元口径4センチメ-トル以内、長さ1.2メ-トルのものを標準とする。

 

粗朶

60

胴径30センチメートルで長さ3.5メ-トルのものを標準とする。

 

帯梢

同(25本)

100

1本につき元口径3センチメ-トル、長さ3.5メ-トルのものを標準とする。

 10

その他竹木

1立方メ-トル

町長が定める額

 

 11

埋もれ木

1立方メ-トル

町長が定める額

 

 12

芝草

1平方メ-トル

50

 

 13

あし、かや、その他雑草

100キログラム

70

 

 

備考

採取料は、本表による積算額の合計額に100分の105を乗じた額(その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

 

 

附 則

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

  この条例による改正後の上ノ国町普通河川管理条例の規定は、施行日以後の占用料等から適用し、施行日前において徴収すべきであった占用料等については、なお従前の例による。

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