町税は納期内に納めましょう(延滞金について)
町税は、定められた期限までに自主的に納めていただくことになっております。納付をうっかり忘れ、納期限を過ぎますと督促状や催告書が送られるほか、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めなければなりません。
また、町税を滞納のままにしておきますと、滞納者の財産(給与、預貯金、不動産等)について、差押え等の滞納処分を受けることになります。
このように町税の滞納は、納税者にとって不利益となるだけではなく滞納整理に費用がかかり、この費用も納税者の税金から支出することになりますので、町税を有効に活用するためにも、納期内の納税にご協力ください。
町税は福祉・教育・土木事業など町民生活に係わりの深いあらゆる行政活動の重要な財源となるものです。
町政の円滑な推進に町税が有効に活用されるよう納期内納付にご協力ください。
延滞金
納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて、次の割合により延滞金がかかります。
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平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで |
平成26年1月1日以降 |
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年 率 |
納期限の翌日から1月を経過する日まで |
特例基準割合+4% |
特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1月を経過した日以後 |
年14.6% |
特例基準割合+7.3% |
【参考】各年の特例基準割合 |
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令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 1.4% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 1.4% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで | 1.6% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで | 1.6% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで |
1.8% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
1.9% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
4.7% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
4.4% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
4.1% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
4.5% |
お問い合わせ
財政課税務グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 271 ・272・273・279)