平成30年議会政務活動費報告書について
政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、議員が実施する調査研究など町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費として、条例により月額10,000円とし、年間120,000円を交付しています。(交付を受けた政務活動費に残余がある場合は返還します。)
また、政務活動に要する経費を定め、政務活動費の適正な運用を期すため、必要に応じ調査を行うなど、使途の透明性の確保に努めています。
なお、ここに記載のない議員は当年の政務活動を行っておりません。
各項目をクリックすると詳しい内容がご覧になれます。
お問い合わせ
議会
電話 0139-55-2311 ( 内線 310 )