野外焼却(野焼き)について

 廃棄物の野外焼却は、一部の例外及び構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き原則、法律で禁止されています。
 法律に違反すると、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合3億円)、またはこの両方が科せられる可能性があります。
 

野外焼却が禁止されている理由

 野外焼却は廃棄物の不適正処理であり、煙や悪臭で付近の住民への迷惑となるだけではなく、ダイオキシンなどの有害物質の発生の原因にもなります。
 

野外焼却禁止の例外

 以下のような場合は、例外として野外焼却が認められています。ただし、例外に当たる場合でも、焼却の際は周辺の迷惑にならないように注意して行う必要があります。
 

①国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

具体例:河川敷の草焼き(河川管理者)、道路側の草焼き(道路管理者) など
 

②震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対応または復旧のために必
 要な廃棄物の焼却

具体例:災害などの応急対応、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わら焼却 など
 

③風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

具体例:どんど焼き(正月のしめ縄、門松などを焚く行事)、塔婆の供養焼却 など
 

④農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

具体例:稲わらや農作物の残さの焼却、伐採した枝の焼却、漁網に付着した海産物や流木など   
    の焼却 など
 

⑤たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

具体例:落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー など

※例外行為に便乗して、プラスチックやビニール、タイヤなどの廃棄物を焼却した場合は、違
 反による罰則の対象になります。

 

ゴミ焼却炉の構造基準

 以下の条件を満たすゴミ焼却炉を使用する場合は野外焼却を行うことができます。しかし、家庭用の焼却炉のほとんどは、基準を満たしていませんので、使用しないでください。

・ゴミを燃焼室で800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
・外気と遮断された状態でゴミを燃焼室に投入できるもの
・燃焼室の温度を測定できるもの
・燃焼温度を上げられる補助装置がついていること
・燃焼に必要な量の空気の通風が行われているものであること
 

野外焼却を行う場合

 初めに住民課住民環境グループ(電話:0139-55-2311)へ問い合わせをし、焼却行為が認められると確認された後、消防署(電話:0139-55-2071)へ実施時間や実施場所などの詳細をお伝えください。

お問い合わせ

住民環境グループ
電話:0139-55-2311(内線:266)

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