令和6年度 上ノ国町空き家等除却補助事業
工事費の50%を補助します(最高50万円)
上ノ国町では、 町民のみなさんが安心して生活できる環境を整えるために『特定空家等』(※)に指定された空家等の解体工事の費用の一部に対し、補助金を交付します。
この補助金を受けるには、申請する前に上ノ国町空家等対策協議会で『特定空家等』に指定される必要があります。
まずは職員による現場調査を行い、要件を満たしているかどうか確認しますので、役場窓口での受付けをお願いします。
現場調査の結果をもって『特定空家等』として指定できるかどうか協議会で決定します。
※『特定空家等』とは?
特定空家等とは、倒壊や建築部材の飛散の恐れがあり環境衛生や景観に害を及ぼしている空き家のことをいい、敷地内にある塀や物置、立木も空き家等の一部とみなされます。
受 付 期 間:令和6年4月1日から令和6年10月31日まで
受 付 窓 口:施設課土木建築グループ 📞 0139-55-2311
対象となる方
つぎのいずれかに該当する方
(1) 空き家の所有権をもっている方
(2) 町外在住で町内に空き家を所有してる方
(3) 空き家の所有者から委任を受けた方
対象となる空き家
つぎのいずれにも該当する方(1) 「特定空家等」と指定されたもの
(2) 公共事業の補償の対象となっていないもの
(3) 所有権を除く物件または賃借権が設定されていないもの
補助対象工事
次のいずれにも該当する工事
(1) 空き家及び付属する工作物、立木等を解体・撤去し更地にする工事
(2) 町内で建設業の許可をもつ事業者が施工するもの
(3) 決定通知以降に着手し、令和7年1月31日までに実績報告書を提出できるもの
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重要なお願い
令和6年度に特定空家に認定した空き家は、必ず今年度の事業〆切日までに解体、実績報告を提出してください。
●遠方で家の中が片付けられなかった
●気持ちが変わって壊したくなくなった
●資金の都合がつかない
上記のような理由で、特定空家に認定された空き家を放置するようなことがないよう、事前調査を依頼する前に十分なご検討をお願いします。
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補助金の算定
(1) 補助金は解体工事費の50%で、1,000円未満の端数は切り捨てる
(2) 補助金の限度額は50万円とする
※工事費120万円の場合、補助率50%では60万円となりますが、補助額は限度額の50万円となります。
受付期間(事前調査)
令和6年4月1日~令和6年10月31日(土日祝日を除く)
受付場所
上ノ国町役場 施設課土木建築グループ 電話 0139-55-2311
※ 郵送では受け付けません、直接お越しください
申請手続きの流れ
(1) 施設課土木建築グループ窓口にて受付け 令和6年4月1日~10月31日まで
(2) 現場調査(立会いをお願いすることがあります。)
(3) 上ノ国町空家等対策協議会で審査(受付けから一定期間かかります。)
(4) 特定空家等に指定される(書面にてお知らせします。)
(5) 交付申請書と添付書類を提出
(6) 交付決定通知を受けたら解体工事を行う(事前着手すると補助金は交付されません。)
(7) 支払いの完了後、実績報告書を提出 令和7年1月31日まで
(8) 完了検査後、確定通知
(9) 補助金の請求
(10) 補助金交付(ご指定の口座に補助決定額分を振り込みます。)
申請に必要な書類
補助金交付申請の時
① 補助金交付申請書 (様式第1号)
② 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳または名寄せ帳)
③ 誓約書兼同意書(様式第2号)
④ 見積書
⑤ 空き家等の着手前写真
⑥ 空き家等の位置図
⑦ 相続人が申請する場合は所有者の戸籍謄本又は除籍謄本(郵送で取寄せ可)
⑧ 相続人が複数いる場合は全員の委任状
⑨ 委任を受けた代理人が手続きする場合は、所有者または相続人全員の委任状
⑩ 申請者が町外在住者の場合は、現住所地の市町村民税納税証明書(滞納がないことの
証明)
⑪ その他、町長が必要と認める書類等
工事完了の時
① 実績報告書 (様式第10号)
② 施工中及び工事完了後の写真
③ 廃棄物処理に関する処分証明書
④ 領収書の写し(コピー)
⑤ その他、町長が必要と認める書類等
確定通知を受け取ったとき
① 補助金交付請求書(様式第13号)
② 通帳の口座番号記載ページの写し(コピーまたは写真を印刷したもの)
パンフレット・要綱・申請書様式
お問い合わせ
施設課土木建築グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 221 )