マイナンバーカードの保険証利用について

 令和6年12月2日から健康保険証は発行されなくなりました。
 病院や薬局にかかる場合は、基本的にマイナンバーカードを健康保険証として登録した「マイナ保険証」を利用することとなりますが、マイナ保険証に切り替えがお済でない方も「お手元にある有効な保険証」または「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けられます。
 なお、マイナ保険証の利用をご希望の場合は、事前に利用登録が必要となります。
※令和6年12月1日までに発行された健康保険証については、健康保険証に記載された有効期限まで利用可能です。
 

マイナ保険証を利用するメリット

より良い医療が受けられる

 マイナ保険証で受付し、過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を医療機関に提供することに同意することで、その情報を医師や薬剤師にスムーズに共有することができます。初めて受診する医療機関・薬局でも、過去の医療情報に基づいたより良い医療が受けられます。
 また、過去に処方されたお薬や特定健診等の情報は、マイナポータルで確認することができ、ご自身の健康管理に役立てることもできます。
 

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

 高額療養費制度とは、ひと月内に医療機関の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等を除く。)が、上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
 従来では、窓口でお支払いする段階で支払額を上限額に抑えるためには、事前に役場窓口で「限度額適用認定証」を申請する必要がありましたが、マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
※ただし、非課税世帯で長期入院に該当した場合など従来どおり申請が必要な場合があります。また、他市町村からの転入や所得が未申告であるなどにより町が所得を確認できない場合は、正しい限度額適用区分が適用できないことがありますので、あらかじめご相談ください。

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

 マイナポータルでは、ご自身の医療費情報を簡単に確認することができます。
 医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、確定申告時の医療費控除申請の際にデータを自動入力できます。

マイナ保険証を利用しても手続きが必要なこと

 紙の健康保険証と違い、有効期限はなく、お手元のマイナンバーカードを健康保険証として使い続けられます。ただし、転出や就職などにより加入する健康保険が変わったときは、これまでどおり加入・脱退の手続きが必要となります。
 上ノ国町国民健康保険に加入されている方で、別の健康保険に加入することになった方やこれから上ノ国町国民健康保険に加入される方は、住民課窓口でお手続きをお願いいたします。
 

マイナ保険証の利用登録について(申込方法)

 マイナ保険証を利用するには、以下のいずれかの方法で事前の利用登録が必要です。
1.マイナポータルで登録 詳しくはこちら<外部リンク>
2.セブン銀行ATMで登録 詳しくはこちら<外部リンク>
3.医療機関・薬局の受付で登録

 利用登録の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
(厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」)<外部リンク>

 国民健康保険または後期高齢者医療に加入されている方につきましては、登録の支援を行っておりますので、希望される方は住民課戸籍保険グループ窓口でご相談ください。
 なお、お手続きにはマイナンバーカードを取得した際に登録した暗証番号が必要になります。暗証番号を忘れてしまった場合は、窓口で再設定できます。

マイナ保険証をお持ちの方へ

 マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には,お手元に有効な保険証がある場合は保険証で受診していただき、有効期限が切れた後は「資格情報のお知らせ」を交付しますので、マイナ保険証と合わせて提示してください。
 資格情報のお知らせは、保険証の有効期限が切れる前にお送りします。(申請不要)
※マイナ保険証を利用できる医療機関は,こちらからご確認いただけます。
(厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」)<外部リンク>
 

マイナ保険証をお持ちでない方へ

 令和6年12月2日以降でマイナ保険証の利用登録がない方には、お手元にある保険証の有効期限が切れる前に資格確認書をお送りします。(申請不要)
 紛失等により有効な保険証がお手元にない場合は、マイナ保険証をご利用いただくか、住民課窓口で資格確認書の交付申請をお願いいたします。

 なお、資格確認証を病院や薬局にかかる際に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができますが、マイナ保険証を利用した場合のメリットは受けられませんので、マイナ保険証の利用登録をご検討ください。


マイナ保険証の利用登録解除について

 マイナ保険証の利用登録解除をご希望する場合は、解除申請を行うことができますので、住民課窓口または郵送にて申請をお願いいたします。

・マイナ保険証の解除申請をされた方には、資格確認書が交付されます。
(申請日時点で有効は保険証または資格確認書をお持ちの場合は、有効期限が切れる前に資格確認書を送付いたします。)
・申請から1~2か月程度でマイナ保険証の利用登録が解除されます。
(マイナポータルの「健康保険証の利用登録申込状況」から利用登録が解除されたことを確認できます。)
・解除後にマイナ保険証の利用を希望する場合は、改めて利用登録が必要となります。

 なお、マイナ保険証での受診が困難な方には、利用登録を解除せずに資格確認書の交付を受けることができます。

※上ノ国町国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されている方は、加入されている医療保険の保険者にお問合せください。

解除申請に必要なもの
・マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除申請書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※郵送で申請する場合は、本人確認書類のコピーを添付願います。
※代理人が申請する場合は、委任状、代理人の本人確認書類が必要です。

解除申請書様式
・【国保】マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除申請書
・申請書記載例
・委任状

詳しくはこちらをご覧ください

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!(マイナポータル)<外部リンク>


 

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