北海道最低賃金の改定について

 北海道内で事業を営む使用者およびその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを含む)に適用される北海道最低賃金は下記の通りです。

最低賃金額   時間額 1,131円

効力発生年月日 令和8年10月1日


※産業別に最低賃金が設定されているものもありますので、詳しい内容については、厚生労働省
北海道労働局ホームページ
をご覧ください。
 
また、お問い合わせにつきましては、北海道労働局(011-709-2311)、函館労働基準監督署(0138-23-1276)、同江差駐在所(0139-52-1028)、役場産業課商工労政係(産業課直通0139-56-8371)までご確認ください。

※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ

お問い合わせ

産業課商工労政係
電話 0139-56-8371 
FAX:0139-55-2025

ページの先頭へ戻る