半島振興法に基づく産業振興促進計画について

  半島振興対策実施地域等で、市町村長が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣に地区指定されると、地域内の事業者(製造業、農林水産物販売業、旅館業、情報サービス業)は事業に用いる設備を取得し、供用した場合、5年間割増償却ができます。
 上ノ国町では、この税制措置の適用を受けるため、「上ノ国町産業振興促進計画」を策定し、地域指定を受けています。


<計画期間>  平成31年1月1日 ~ 平成35年3月31日
<対象地域>  上ノ国町全域
 

上ノ国町産業振興促進計画

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(準備中)

割増償却制度とは

不均一課税の減収補てん措置とは


 
 

お問い合わせ

総務課企画統計グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 210・211 ・213)

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