上ノ国町史編さん事業について

 町史編さん事業は、平成24~28年度に史料調査員1名を雇用して史料収集を行い、平成29年度に史料の充実を待って、町内の方で組織する「上ノ国町史編さん委員会」の設立に至り、編さん事業の基本方針を定めて本格的に事業を推進しております。
 また、町史編さん事業では、引き続きご家庭にある古い写真や文書等の資料の収集を行っておりますので、お持ちの方は教育委員会文化財グループまでお知らせください。
 ご提供を頂いた資料につきましては、原則としてデジタルカメラなどで撮影をし、デジタルデータで記録保存をさせて頂き、速やかに所有者の方にご返却をしますのでどうぞよろしくお願い致します。


                         上ノ国町史編さん事業に係る委員名簿

第1 趣 旨

 上ノ国町は、上ノ国村・大留村・北村・木ノ子村・塩吹村・石崎村・小砂子村の7村が明治35(1902)年に合併して2級町村の上ノ国村となり、昭和42年に町制が施行されています。

 しかしながら、上ノ国町誕生から50年が経過し、近年では急激な都市部への人口流出・過疎化・少子高齢化による人材の不足によって、郷土の歴史や文化が継承の危機に直面しています。そのため、失われつつある地域の歴史と文化を記録し、さらに将来のまちづくりに向けた羅針盤となるべく、平成24年度に上ノ国町史編さん事業がスタートしております。
 

第2 上ノ国村史編さんから現在に至る経緯

 上ノ国村史編さん事業は、昭和27年に沢村才蔵村長から松崎岩穂氏へ委嘱をして始まっています。その後、昭和31年6月に刊行をした『上ノ國村史』ですが、松崎氏は鏡寿市村長より続編の提案を受け、引き続き村史編纂の執筆に従事しております。

 続編である『続上ノ國村史』が刊行されたのは、昭和37年10月ですが、それ以来、56年を経過した現在において、町の歴史を編さんした自治体史の刊行は一度も行われていません。

なお、前回の村史及び続村史編さん事業は、12年間で実施しております。
 

村史の編さん・刊行状況

冊子名 編さん事業開始 初版刊行 復刻版刊行 2刷刊行
上ノ國村史   昭和27年4月  1日   昭和31年  6月20日  昭和53年10月25日  昭和55年  3月28日 
続上ノ國村史 昭和31年6月21日 昭和37年10月  1日 昭和55年  3月28日  





 


第3 目 的

 今回の町史編さん事業は、従来の大学などの研究機関の有識者のみで行う冊子製作でなく、町民一人一人が自分たちの歴史や文化を振り返り、また調査を行い、それを後世に継承する取り組みと位置付けています。そして、「上ノ国町史」を編さんする目的として、以下の3つを掲げています。
1 町民が地域の歴史や文化について理解を深めることで「上ノ国町への関心と愛着」をもて
  るようにすること。
2 地域の歴史や文化を貴重な資産として継承して活用を図ることで教育はもとより、産業、
  観光及び福祉などを含めた「まちづくり」に寄与すること。
3 行政・大学・町民が三位一体となり、相互に交流をしながら上ノ国町の歴史や地域の特性
  を調査・分析し、将来の町の発展を見据えたものにすること。

 

第4   町史編さん事業の概要

1     町史編さん事業の位置付けと事業期間
 町史編さん事業は、町の文化財行政のマスタープランである「上ノ国町歴史文化基本構想」の活動の一環に位置付けるものとします。
 なお、令和8年度に出版物を刊行するまでを目途として事業を執り進めていきます。
 
歴史文化基本構想…地域に点在する歴史文化を周辺の自然環境も含めた一体のものとして捉え、それぞれを関連付けて保存活用するもの。上ノ国町では、平成29年度に策定しています。
 
2    調査・執筆、刊行  
(1)調査執筆
 調査は、町内はもとより町外に所在するものを含め、上ノ国町に関係する資料を対象に幅広く実施します。
 執筆は、平易で親しみやすい文体とし、図表等を用いた分かりやすい表現とします。
 さらに、調査・分析の成果を論理的に整理し、将来にわたり地域の歴史文化を十分に検証で
きるよう記述します。また、これらの資料を令和4年度に構築したデジタルアーカイブへ随時、追加・更新してまいります。
 
(2)刊行の形態と種類
 刊行の形態は、従来の自治体史誌にみられる冊子にとらわれず、手に取りやすい新書版やブックレット等の刊行も検討します。
 また、ICT(Information and Communication Technology)を活用し、歴史資料をWeb上で公開することや電子書籍の配信なども検討します。刊行の種類は、通史編・資料編・その他の3部構成を考えています。
 
①通史編-原始以前、原始、古代、中世、近世、近代、現代の各時代における地域の変遷をま
     とめたもので、町史の基本として、上ノ国町の新しい地域像が読み取れる内容とし
     ます。
②資料編-古文書や公文書等の文字に記録された資料・考古資料・建造物の有形文化財などの
     ほか、踊り・伝承・自然等の文字に記録されていない資料も活用します。
      また、町史に関係する研究論文や調査報告書、年表及び目録等、町史編さんの過
     程で参考にした文献を掲載します。
③その他-町内の写真を多く掲載したオールカラーのダイジェスト版を刊行します。
 

(3)刊行の考え方

町史編さん事業は、長期にわたるため、町民の理解を得ることが重要である。進捗状況については、定期的に公開し、町民の関心が高い事項についても考慮し、計画的に事業を遂行します。

 

3    町史編さん事業体制及び組織体系

 町史編さん事業では、町民を中心とした有識者で構成した「上ノ国町史編さん委員会」と町外の学識経験者で構成した「上ノ国町史編集委員会」の大きく2つの組織で実施します。各委員会の詳細については、下記【資料1】をご参照願います。また、その他の組織との関わりについては、図1のとおりです。

なお、今後の事業の進捗状況に応じて役場内の関連部署と連携し、事業を取り進めます。
      

 

4     予算

町史編さん事業の予算は、委員謝礼及び旅費、刊行物の印刷・製本費、整理作業に従事する臨時職員の賃金、資料の劣化を予防するための処理、ホームページ開設、既刊の村史を含めた資料のデジタル化及び施設運営管理等に要する経費を想定しています。

なお、事業に係る予算は、毎年度の予算編成方針に基づきながら適切に計上します。

 

5     広報

町史編さんへの関心を高めるため、編さん状況について、広報やホームページで周知します。あわせて、本事業においてデジタル化した資料の公開も検討します。

さらに、「上ノ国町史編さん委員会」を通じて、文化財施設及び類縁組織と連携した広報活動(イベントなども含む)を推進します。

 

6     情報管理

町史編さん事業の実施にあたっては、「上ノ国町個人情報保護条例」(平成12年9月26日条例第19号)に基づき、個人情報の取扱いや人権啓発の推進に十分配慮します。

 

7     町民との協働

「上ノ国町史編さん委員会設置要綱」に基づき、町民からの資料の提供、調査への協力を得るなど、町民との協働により推進していきます。
 

第5   歴史資料の収集・整理・保存・活用

1     体系的な収集
 町が作成・取得し保存期間が満了した文書を調査し、収集基準に基づき、歴史的・文化的に価値を有する文書及び情報提供用として作成した行政資料を、紙や電子の媒体を問わず体系的に収集します。

2     計画的な整理
 収集した歴史資料を未整理の状態で累積させることがないよう、整理要領を定めるなどして計画的かつ効率的に整理します。
 さらに、上ノ国町史が刊行した後、町史に掲載された資料は、閲覧や利用の申請があった際、速やかに利用者に情報提供ができるよう整理方法を検討します。
 
3     適切・計画的な保存
 保存処理や中性紙箱へ入れるなど、歴史資料の適切な保存に努めます。さらに、歴史資料の劣化の状態や利用頻度などを総合的に考慮して、デジタル化による複製も計画的に実施します。
 
4     活用に向けた取組
 ICTを活用し、整理が完了した歴史資料の目録や利用頻度が高い歴史資料をデジタル化して公開するなど利便性の向上を図ります。
 

第6 資 料

【資料1】要綱の制定
上ノ国町史編さん委員会設置要綱
                    平成30年2月6日教育委員会訓令第1-1号
     改正
         令和6年2月9日教委告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、上ノ国町町史(以下「町史」という。)の編さんに必要な事項を定 
 め、もって
円滑な町史編さんを図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町史を編さんするため、上ノ国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に上
 ノ国町史
編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町史編さんの基本方針の協議及び決定に関すること。
(2) 町史編さんに必要な資料の収集及び調査に関すること。
(3) その他町史編さんに関すること。
(組織)
第4条 委員会の構成は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、教育長の他、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。
 (1) 町内の文化財に精通している者
 (2) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員会は、必要に応じオブザーバーを置くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は教育長が務め、副委員長は委員から委員長が任命する。
3 委員長は、会務を統括して委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときにその職務を代理す
 る。

(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
(編集委員会)
第8条 委員会は、必要に応じ町史編さんに必要な編集、監修等を行うため、専門的な知識 
 を有する者で構成する上ノ国町史編集委員会を置くことができる。

(関係人等の協力)
第9条 委員会は、第3条に定める所掌事務を遂行するため、必要に応じ関係者に対して資
 料の提出、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤にある者の報酬及び費用弁償条
 例(昭和32年上ノ国町条例第2号)の定めるところにより支給する。

(事務局)
第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第12条 この告示に定めるものの他、委員会に関して必要な事項は教育委員会が別に定め
 る。

   附 則
 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年2月6日から適用する。
   附 令和日教委告示第
 この告示は、公布の日から施行する。


上ノ国町史編集委員会設置要綱
                      令和6年2月9日教育委員会告示第3号
 
(目的)
第1条 この告示は、上ノ国町町史(以下「町史」という。)の編集に必要な事項を定め、 
 もって円滑な町史編さんを図ることを目的とする。

(設置)
第2条 町史を編集するため、上ノ国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に上ノ
 国町史編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
  (1) 町史に掲載する内容の協議及び決定に関すること。
  (2) 町史に必要な資料の収集、調査及び執筆に関すること。
  (3) その他町史の編集に関すること。
2 委員会は、編集の経過及びその状況を上ノ国町史編さん委員会に報告しなければならな
  い。

(組織)
第4条 委員会の構成は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。
  (1) 町内の文化財に精通している者
  (2) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員会は、必要に応じオブザーバーを置くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を統括して委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときにその職務を代理す
 る。

(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
(関係人等への協力依頼)
第8条 委員会は、第3条に定める所掌事務を遂行するため、必要に応じ関係者に対して調
 査、執筆及びその他必要な協力を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤にある者の報酬及び費用弁償条例
 (昭和32年上ノ国町条例第2号)の定めるところにより支給する。

(事務局)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第11条 この告示に定めるものの他、委員会に関して必要な事項は教育委員会が別に定め
 る。

   附 則
 この告示は、公布の日から施行する。

 

問い合わせ先

教育委員会社会教育グループ
電話:0139-55-2230