上ノ国町漁業担い手支援事業について
上ノ国町では漁業の持続的発展を図るために、新規就漁希望者及び漁業後継者に対し、下記のとおり支援を行うことにより、新たな漁業担い手等の確保を図ります。上ノ国町漁業担い手支援事業補助金交付要綱 【PDF:323KB】
1.補助事業の内容
(1)研修経費補助新規就漁希望者及び漁業後継者が北海道立漁業研修所において実施される総合研修を受講する際に要する経費の一部を補助します。
(2)漁業資格取得経費補助
新規就漁希望者及び漁業後継者が漁業に必要な資格を取得する際に要する経費の一部を補助します。
(3)漁業従事研修補助
新規就漁希望者が町内の受入漁業者の元で漁業に従事する際に要する経費の一部を補助します。
(4)漁船・漁網等購入経費補助
新規就漁希望者が町内で漁業経営を開始した際に必要な船舶等の取得に要する経費の一部を
補助します。
2.補助対象経費等
補助名 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 | 申請期限 |
研修経費補助 | 研修受講料、宿泊施設使用料、その他研修に要する経費 | 2分の1以内 | 30万円以内 | 総合研修を受講する前まで |
漁業資格取得経費補助 | 小型船舶免許、海上特殊無線技士、潜水士の取得に要する経費 | 2分の1以内 | 3万円以内 | 資格を取得後1ヶ月以内 |
漁業従事研修補助 | 町内の受入漁業者から指導を受け、漁業に従事する際に要する経費 | 定額 | 毎月16万円。ただし、24月を限度とする | 研修開始の1ヶ月前まで。ただし、研修期間が年度をまたぐものは毎年4月 |
漁船・漁網等購入経費補助 | 漁船購入費、漁網漁具購入費、艤装費 | 2分の1以内 | 200万円以内 | 漁業経営の開始日から6ヶ月以内 |
3.補助対象者
(1)新規就漁希望者本町に住所を有し、新たにひやま漁業協同組合の組合員の資格を取得してから、漁業経営
をしようとする者。ただし、(2)漁業後継者を除く。
(2)漁業後継者
本町に住所を有し、町内で漁業を経営する漁家である漁業者の3親等以内の親族にある者
4.補助対象条件
(1)上ノ国町に住所を有する者(2)過去に上ノ国町において漁業経営の経験がない者
(3)申請時の年齢が40歳以下である者
(4)町税等の滞納がない者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6
号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
※なお、事業内容の詳細や申請方法等については、下記へお問い合わせください。
水産商工課水産グループ
電話:0139-55-2311
電話:0139-55-2311