特定計量器(はかり)定期検査について

特定計量器定期検査とは

 取引や証明に使用するはかり、分銅及びおもりは、2年に1度の周期で知事が行う検査を受けることが義務付けられています。

 検査を受ける義務のあるはかり等を所有しているものが受検しないときは、定期検査の受検義務規定に違反したとして罰せられることがあります。

 

検査証印

  取引・証明に使用できるはかりには「検査証印」又は「基準適合証印」が付いております。

検査証印 基準適合証印
 

「家庭用表示マーク」が付いているはかりは、取引証明に使用できません。

 

検査の対象となるはかりの例

・グラム単位で商品(食品や部品等)を販売している場合に使用するはかり(取引)
・病院、幼稚園、保育園、学校等の身体測定で使用しているはかり(証明)

 これらの用途で使用するはかりは「特定計量器定期検査」に合格したものでなければ使用できません。

 

定期検査の免除

 検定証印または基準適合証印と共に表示された年月から1年以内のはかりや、知事が行う検査の前に計量士による検査(代検査)を受けた場合は、定期検査が免除されます。
 
 

 はかりの区分 

区 分 はかりの能力 検査実施主体
小型はかり   ひょう量1t未満  北海道計量検定所
大型はかり  ひょう量1t以上  一般社団法人北海道計量協会 

  
 
 
 


 

小型はかりの定期検査について

 次回検査は令和7年です(前回は令和5年9月に実施)

(1)事前調査と検査通知

 ・検査の受検にあたっては、当課まで事前のお申込みをお願いします。
  なお、前回受検者については、役場からご連絡いたします。

 ・検査前に事業所を巡回し、検査対象となるはかりを調査します。

 ・定期検査の1週間前を目途に検査日時、会場、手数料等を記載した受検通知書(はがき)を送  
  付いたします。


(2)定期検査当日

 ・定期検査当日は「対象はかり」「受検通知書(はがき)」「手数料(北海道収入証紙)」を
  ご持参ください。
   

 

 

 

大型はかりの定期検査について

   次回検査は令和7年です(前回は令和5年5月に実施)

(1)事前調査と検査通知

 ・定期検査の前年11月頃に対象となるはかりの事前調査を行います。
  検査の受検にあたっては、それまでに当課まで事前のお申込みをお願いします。
  なお、前回受検者については、役場からご連絡いたします。
 
  ・検査1カ月前に「所在場所定期検査申請書」を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、返 
   送をお願いします。
 
  ・検査5日前までに一般社団法人北海道計量協会より通知書が送付されます。

(2)検査当日
 
 ・検査当日は所在場所へ一般社団法人北海道計量協会が定期検査に伺います。
 

 

小型はかり及び大型はかりの定期検査に関する注意点


・手数料については「北海道収入証紙」での納付となります(収入印紙とお間違えの無いようご注意ください)受検者は必ず受検当日までにご用意くださいますようお願いします。

・検査当日の領収書の発行はできません。必要な方は北海道収入証紙購入時に受け取っていただきますようお願いします。

・検査当日に都合がつかなくなった場合は、必ず当課までご連絡ください。
 なお、日時の指定はできませんので、ご都合のつかない場合は代検査をご検討ください。

 ※手数料額、収入証紙売捌き場、代検査の詳細については北海道計量検定所HP をご覧ください。

問い合わせ先

水産商工課商工観光グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 253 )