マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日から現在の健康保険証は発行されなくなります。病院や薬局にかかる場合は、マイナンバーカードを健康保険証として登録した「マイナ保険証」をご利用いただけますが、事前登録が必要となりますので、なるべく早めにお申し込みいただきますようお願いいたします。
※令和6年12月1日までに発行された健康保険証については、健康保険証に記載された有効期限まで利用可能です。
マイナ保険証の利用登録について(申込方法)
マイナ保険証の利用登録は、マイナポータル等からご自身で行うこともできますが、国民健康保険または後期高齢者医療に加入されている方につきましては、登録の支援を行っておりますので、希望される方は住民課戸籍保険グループ窓口でご相談ください。なお、お手続きにはマイナンバーカードを取得した際に登録した暗証番号が必要になります。暗証番号を忘れてしまった場合は、窓口で再設定できます。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
令和6年12月2日以降でマイナ保険証の利用登録がない方につきましては、「資格確認書」が交付されます。資格確認証を病院や薬局にかかる際に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができますが、マイナ保険証を利用した場合のメリットは受けられませんので、マイナ保険証の利用登録をご検討ください。
詳しくはこちらをご覧ください
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!(マイナポータル)<外部リンク>