空家等管理活用支援法人の指定に関する法人ヒアリングの実施について

 町では、空家等対策を一緒に推進していただける法人を「空家等管理活用支援法人」(以下「支援法人」といいます。)として指定することを検討しています。そのため、「支援法人」の業務等に関して関係法人のご意見を伺うため、ヒアリングを実施します。

空家等管理活用支援法人とは

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」(以下「空家法」といいます。)が令和5年12月に施行され、空家等管理活用支援法人制度が創設されました。

 本制度は、民間法人が公的な立場から空家等対策に取り組みやすい環境を整備し、市町村が行う空家等対策を補完する役割を担っていただくことを目的としています。

支援法人の対象要件

 支援法人の指定を受けることができるのは、空家法第23条に以下の法人と規定されています。
 ・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する
 特定非営利活動法人
 ・一般社団法人(公益社団法人を含みます)
 ・一般財団法人(公益財団法人を含みます)
 ・空家等の管理又は活用を図る活動を行うことを目的とする会社

 このほか、町では、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施できると認められる法人について、独自に対象要件を付加する場合があります。

支援法人の業務

 空家法第24条において、以下の業務を行うものとされています。なお、一部の業務のみ実施する法人も指定の対象にすることができます。

 ・所有者・活用希望者への情報提供・相談対応

 ・所有者の委託に基づく空き家管理又は活用のための改修等

 ・空き家等の管理又は活用に関する調査研究

 ・空き家等の管理又は活用に関する普及啓発 など

ヒアリングの趣旨

 支援法人制度は民間法人と協力しながら空き家対策事業をより推進していく制度です。上ノ国町においても今後はこの支援法人制度を導入することとし、募集から指定手続に必要となる事務取扱要綱等を策定いたします。

 このため、町が法人に求める業務に対してのご意見を伺う必要があることから、支援法人の指定を受ける意向のある法人又は当制度に関心のある法人を対象にヒアリングを実施するものです。

 町はヒアリング結果を踏まえて法人に求める業務をとりまとめ、正式募集の際に公表する事務処理要綱等に反映させます。なお、個々のご意見には直接回答いたしませんので、予めご了承ください。

ヒアリング日時

 ヒアリングをご希望する法人に対し、令和8年1月28日(水)午後2時から午後5時の間で個別にヒアリングを実施します。具体的な時間及び会場については、申込み後に別途ご連絡します。

ヒアリング内容

 ヒアリング当日は、町から支援法人制度の概要及び、町が法人に求めたい業務内容(案)を説明します。これらに対するご意見のほか、町の空家等対策に関する提案や町への要望等についてもお聞かせください。

意見提出

 ご意見につきましてはヒアリング時間内でお伺いするほか、ヒアリング後日に書面(任意様式)にて提出ください。提出期限はヒアリング時にお伝えします。

ヒアリング申込方法

 ヒアリングをご希望される法人は、「空家等管理活用支援法人の指定に関するヒアリング実施要領(別紙1ヒアリング参加申込書)」を参考に次の期間に直接メールもしくは、お電話でお申し込みください。
期  間:令和8年1月16日(金) ~ 1月23日(金)
申  込:〒049-0611
     北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地
     上ノ国町役場総務課企画統計グループ
電  話:0139-55-2311
アドレス:seisaku@town.kaminokuni.lg.jp

参考・空家等管理活用支援法人の指定に関するヒアリング実施要領
  ・住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省