建築に係る届出について

用途地域について

 上ノ国町においては、都市計画法第8条で規定する用途地域の指定並びに条例等による容積率及び建ぺい率の制限はありませんので、これらに係る届出は不要です。

建築物(全般)を建設または除去する場合

 建築基準法第15条第1項に該当する建築物の建設を行う場合は建築主が、除去を行う場合は工事施工者が、それぞれ所定の届を役場施設課経由で都道府県知事に提出しなければなりません。
 

該当する建築物

延床面積が10㎡を超える建築物

届出書様式

建築工事届   【エクセル:588KB】

建築物除去届  【エクセル:48KB】

 なお、この届の提出期日は工事着工前となっていますが、除去工事で下記建設リサイクル法にも該当する場合は、工事着工7日前までの提出をお願いしています。


建築物等の確認申請について

 建築基準法第6条に該当する建築物を建設する場合は、建築主が所定の届を役場施設課経由で都道府県知事に提出しなければなりません。
 

確認申請が必要な建築物

建築・大規模の修繕・大規模の模様替

 1号 不特定多数の人が利用する建築物(特殊建築物)で延床面積が200㎡を超えるもの
 2号 階数が2以上のもの
    延床面積が200㎡を超えるもの

建築(新築・増築・改築・移転)

 3号 木造以外で平屋のもの
    木造以外で延床面積が200㎡以下のもの


木造で延床面積が200㎡以下の平屋については、建築確認申請の手続きは不要です。
(上ノ国町全域が都市計画区域外のため。)
※建築確認手続きが不要であっても、建築基準法の関係規定は満たす必要があります。

その他一定規模以上の工作物
 

届出書様式

リンクを参照して下さい 【北海道 様式ダウンロードページ】


建設リサイクルについて

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)対象建設工事では、分別解体と特定建設資材廃棄物の再資源化が義務づけられるとともに、工事着手の7日前までに所定の届出書(1部)を役場施設課に提出しなければなりません。

該当する工事

建築物の除去で、延床面積が80㎡以上のもの

建築物の新築・増築で、延床面積が500㎡以上のもの

建築物のリフォーム等で、請負代金額が1億円以上のもの

土木工事等で、請負代金額が500万円以上のもの

届出書様式

届出書

リンクを参照してください 
【北海道 HP様式ダウンロードページ

  

案内図(任意様式) 当該工事施工場所及び周辺部を含む地図で、施工場所を朱色で着
             色し明示したもの

設計図又は写真   建築物等の設計図または現状を示す明瞭な写真

工程表         届出書に工程の概要を記載できないとき

委任状         建設リサイクル法では、対象建設工事の届出は発注者又は自主
              施工主がしなければなりませんが解体工事業者等が届出を代行
              する場合は必要です。  【ワード:40KB

 

問い合わせ先

施設課土木建築グループ
電話:0139-56-8370 ( 内線 221 )