工事の際の埋蔵文化財包蔵地の確認等について

1.埋蔵文化財とは?
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(遺構や遺物)のことです。また、これらの埋蔵文化財の所在している可能性がある場所を埋蔵文化財包蔵地といいます。

2.埋蔵文化財包蔵地の事前確認について
開発行為(工作物や建築物の建設工事、掘削行為の伴う土木工事など)を行う場合は、その土地が埋蔵文化財包蔵地である可能性があります。上ノ国町に所在している埋蔵文化財包蔵地については、北海道教育委員会のHPに記載されている『北の遺跡案内』(下記URL)でご確認できます。ご確認の上、開発行為を行う土地の周辺に埋蔵文化財包蔵地がある場合は、確認のため上ノ国町教育委員会社会教育グループまでご連絡ください。
 
北の遺跡案内:https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/kitanoisekiannai.html
 
お問い合わせ先

上ノ国町教育委員会社会教育グループ

電 話 0139-55-2230

Email  syakyou@town.kaminokuni.lg.jp
 

3.事前協議について

開発行為を行おうとする場所が、埋蔵文化財包蔵地やその隣接地に該当する場合には、北海道教育委員会に事前協議を行わなければならないため、必要な書類を上ノ国町教育委員会社会教育グループへご提出ください。なお、必要に応じて試掘調査を実施する場合があります。その場合、調査実施までお時間を頂戴する場合があります。また、冬期(11月~3月)は、積雪等により試掘が困難なため、4月~10月中の調査にご協力をお願い致します。(冬季の調査は要相談)その点をご了承のうえ、開発行為の予定を執り進め願います。

●ご提出書類

 ①事前協議書

 ②工事に関する図面(工事予定箇所や工事の内容がわかるもの)

  ・平面図、立面図、基礎断面図(掘削範囲と深さがわかるもの)
 

4.埋蔵文化財包蔵地内での開発行為(建築・土木工事)について

事業の運営上、埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行う場合は、事前協議を経たうえで、『周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について』という届出を提出する必要があります。この届出は、事前協議の結果、工事の執り進めに支障がないと判断された場合に、工事着手の60日前までに届け出なければなりません。事前協議後に、時間を要することが多いことからお早めにご相談ください。

各種様式
(1)事前協議書 様式(word 44KB)
(2)周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)(word 48KB)

お問い合わせ

教育委員会社会教育グループ
電話 0139-55-2230

文化財

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