不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について

 昨年度、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえて定額減税が実施され、定額減税をしきれないと見込まれる方に差額分を補填する「調整給付金」を支給しました。
 このたび、すでに調整給付金を受け取られた方の中で、支給額が不足していた方を対象に、追加の「給付金(不足額給付金)」の支給を実施します。

 

給付対象

 令和7年1月1日時点で、上ノ国町にお住まいの人で、次の不足額給付1、2のいずれかに該当する人
 ※納税義務者本人の合計所得金額1,805万円を超える人は対象外となります。

◎不足額給付1

 納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(所得税3万円、住民税1万円)が、昨年中に算定した推計額より実績額が上回ったことで、令和6年度に支給した当初調整給付額に不足を生じる者。

 【例】
  ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
  ・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
  ・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少
  し、本来給付されるべき額が増加した方

◎不足額給付2

 納税者及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主及び世帯員に該当していない者(次のアからウまでの全てに該当する人)。

 ア 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である 
  人
 イ 税制度上、扶養親族等から外れてしまう人(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48
  万円超の人)
 ウ 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人

 【例】
  ・事業専従者(青色、白色)
  ・合計所得金額48万円超の人

※青色事業専従者とは?
 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの。

※事業専従者とは?
 青色事業専従者以外の所得割の納税義務者が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの。

※青色事業専従者及び事業専従者の(事業)とは?
 所得税法第56条に規定する事業で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を指す。
 

給付額


不足額給付1
 令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で生じた差額(不足額)を支給します。

 算定式 【不足額給付額】 = 「 本来給付すべき額 」 - 「 当初調整給付額 」



不足額給付2
   最大4万円
     ※令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方は3万円
 

手続き

 ①不足額給付1の対象者
 【令和6年以前から町内に住所を有している方】
  8月上旬から順次案内を送付しますので、必要事項記入のうえ、同封の返信用封筒で返送
 するか、役場窓口へ提出してください。
  ○提出書類 令和7年度上ノ国町定額減税不足額給付金支給確認書(別紙第1号様式)
 【令和6年中に町内に転入してきた方】
  令和6年中に上ノ国町外から転入された方のうち、上ノ国町が転入前の自治体に照会し、
 回答があった自治体にお住まいであった方から順次案内を発送します。
  ○提出書類 令和7年度上ノ国町定額減税不足額給付金申請書(別紙第2号様式)
        令和7年度上ノ国町定額減税不足額給付金支給確認書(別紙第1号様式)
  当該対象者で、令和7年度上ノ国町定額減税不足額給付金申請書(別紙第2号様式)を提
 出いただき、審査のうえ不足額給付金の支給要件を満たしている方について、令和7年度上
 ノ国町定額減税不足額給付金支給確認書(別紙第1号様式)を送付しますので、提出してい
 ただくこととなります。

 ②不足額給付2の対象者
  自ら申請書を取り寄せていただく必要がありますので、上ノ国町役場住民課住民環境グル
 ープまでご連絡ください。上ノ国町で課税資料等をもとに支給要件を満たすことが確認でき
 た際は書類をお送りします。
  ○提出書類 令和7年度上ノ国町定額減税不足額給付金申請書(別紙第3号様式)

 ①、②とも書類の提出先は上ノ国町役場住民課住民環境グループ宛てとなります。
  

受付期間

 令和7年8月12日(火)から令和7年10月31日(金)(必着)まで
 

支給日

 第1回支給日は令和7年8月下旬を予定しており、8月18日分までの受付分となります。なお、支給決定等については、書面の通知をもってお知らせいたします。
 ※本給付金の支給については、税情報の確認など審査が伴うことから、予定している支給日より支給が遅れる場合も想定されますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

住民課住民環境グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 267 )

ページの先頭へ戻る