サービスの利用手続きと要介護等認定
サービスの利用手続きと要介護等認定
サービス利用の流れ
1.申請する。
サービスを利用するためには要介護等の“認定”が必要となります。
「介護保険(要介護認定・更新認定、要支援認定・更新認定)申請書」を保健福祉課に提出します。
「介護保険(要介護認定・更新認定、要支援認定・更新認定)申請書」を保健福祉課に提出します。
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2.訪問調査
調査担当職員が本人のいる場所まで訪問し、心身の状態等について調査します。
※留意事項
調査は全国一律の「調査票」で行われます。
その評価にあたっては決められた“定義”に基づいて行われるため、客観的評価とは異なる場合があります。
その評価にあたっては決められた“定義”に基づいて行われるため、客観的評価とは異なる場合があります。
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3.主治医(かかりつけ医)意見書
かかりつけ医に対して、役場から意見書の作成を依頼します。
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4.一次判定
提出された調査票と主治医意見書をもとに、一次(コンピュータ)判定を行います。
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5.二次判定(審査・判定)
保健・医療・福祉の専門職が集まる審査会において、一次判定結果の他、主治医意見書等をもとに審査し、要介護等の判定を行います。
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6.認定
審査会により、審査・判定された結果をもって町が要介護等の認定を行い、その結果が記載されている介護保険証を申請者等に送付します。
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7.サービスを利用できます。
サービスを利用する際は、認定された介護保険証を提示します。
要介護等状態区分と利用できるサービス種別
| 要介護等状態区分 | サービス種類 |
| 要介護5 | 介護サービス |
| 要介護4 | 介護サービス |
| 要介護3 | 介護サービス |
| 要介護2 | 介護サービス |
| 要介護1 | 介護サービス |
| 要支援2 | 介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 要支援1 | 介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 事業対象者 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 非該当 | 一般介護予防事業 |
お問い合わせ
保健福祉課介護・自立支援グループ
電話 0139-55-4460
FAX:0139-55-2760

