地域支援事業

地域支援事業

1.介護予防・日常生活支援総合事業

 認知症や障害の有無にかかわらず、地域に暮らす全ての高齢者が、自立した日常生活を送ること、また、そのための活動を選択することができるよう、地域に暮らす高齢者の立場から、地域住民や医療・介護の専門職を含めた多様な主体の力を組み合わせて実施することにより、地域の高齢者に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的に、平成29年(2015年)4月から全国すべての市区町村で本格的に開始されました。 
 それまでは要支援1・2の方を対象に全国一律の基準で提供されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」のサービスが、この総合事業に移行しました。

(1)介護予防・生活支援サービス事業

 

訪問型サービス(第1号訪問事業)

従前相当サービス(旧介護予防訪問介護)

 自宅で生活されている方に対し、介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の生活援助を行います。

通所型サービス(第1号通所事業)

従前相当サービス(旧介護予防通所介護)

 日帰りでデイサービスセンターに通うことで、入浴・排泄・食事等の日常生活支援や機能訓練、送迎等利用者の状態に応じた必要なサービスを行います。

通所型サービスA

 介護予防教室に通うことで、運動機能向上(ばっちり教室)、認知症予防や閉じこもり予防(いきいき教室)等の介護予防を目的としたプログラムの活動を行います。

生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 見守りネットワーク事業を基本として、関係機関(警察、消防、町内会等)との連絡調整の他、社会福祉協議会による見守りサービス事業とも連携し、独居や夫婦世帯の高齢者や障害者の安否確認と異常の早期発見・対応を行います

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

ケアマネジメントA

 介護予防・日常生活支援総合事業の従前相当サービス(旧介護予防訪問介護、旧介護予防通所介護)を利用する場合、介護支援専門員(ケアマネジャー)による介護予防サービス・支援計画書(ケアプラン)作成や相談支援等を行います。

ケアマネジメントB

 介護予防・日常生活支援総合事業の従前相当サービス(旧介護予防訪問介護、旧介護予防通所介護)以外のサービスを利用する場合、介護支援専門員(ケアマネジャー)による介護予防サービス・支援計画書(ケアプラン)作成や相談支援等を行います。

(2)一般介護予防事業

 

介護予防把握事業

 自宅等を訪問し現状を把握します。閉じこもり等の何らかの支援を要する方を早期に把握し、介護予防事業への参加の促しや、その他必要な支援を行います。
 個人情報に十分配慮したうえで、確認した情報は、その後に支援が必要となった場合に効果的・効率的に活用されます

介護予防普及啓発事業

 要介護状態になることを予防するため、町内すべての65歳以上の方を対象に、介護予防に関する知識の普及・啓発のほか、地域での自主的な活動への支援(ぴんぴん教室)や、通いの場の確保(温泉バス)等、介護予防に取り組む意識の向上を目的として行います。
 

地域介護予防活動支援事業 

 町民主体の介護予防活動の地域展開を目指して、高齢者が自発的かつ継続的に介護予防に取り組めるよう、地区集会施設等での自主活動(体操、趣味活動、交流会等)を支援します。

一般介護予防事業評価事業 

 一般介護予防事業が効果的に行われているかの検証・評価を行い、事業の改善や見直しを行います。

2.包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

「地域包括支援センター」のページを参照

 

3.包括的支援事業(社会保障充実分)

(1)在宅医療・介護連携推進事業


 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築を推進するために、医療機関と介護事業所等の関係者との定期的な会議の開催と随時の調整を行います。

(2)生活支援体制整備事業


 専従の生活支援コーディネーターを配置し、生活支援体制整備事業として見守りネットワーク事業の運営や各種ボランティアとの折衝及び多種活動へのマッチングの他、日常の個別支援等の活動を行っています。

(3)認知症総合支援事業

認知症初期集中支援推進事業

 認知症初期集中支援チーム(社会福祉士、看護師)を設置し、『総合相談支援業務』と連動しケースに応じた様々な認知症を支援を行います。

認知症地域支援・ケア向上事業

 専従の認知症地域支援推進員を配置し、地域包括支援センターと連携した日常の個別支援を基本として、見守りネットワークを介した地域との連携体制の構築、認知症ケアパスを兼ねる認知症ガイドブックを作成・活用した啓発活動等を行います。
 また、認知症サポーターの養成やチームオレンジの運営支援等も行います。


(4)地域ケア会議推進事業 

 四半期に1回を基本(臨時的開催あり)として、関係機関参集のもと、『在宅医療・介護連携推進会議』、『生活支援体制整備事業協議体』及び『障害者自立支援協議会実務者部会』を兼ねて高齢者及び障害者支援の総合的な話し合いを行います。

4.任意事業

(1)介護給付等費用適正化事業

 認定調査の適正な実施及びチェック、ケアプランの点検の他、地域ケア会議の場等を活用して介護サービス事業者等への適正化支援を行います。

(2)その他の事業

成年後見制度利用支援事業

 町長申し立て及び低所得者に係る申し立て費用や成年後見人等の報酬の助成を行います。

福祉用具・住宅改修支援事業

 居宅介護支援及び介護予防支援(介護予防ケアマネジメント含む)を受けていない高齢者に対し、介護支援専門委等が住宅改修費の支給申請に係る必要な理由書を作成した場合の経費の助成を行います。

認知症サポーター等養成事業

 『認知症地域支援・ケア向上事業』と連動し、認知症サポーター養成講座の企画・立案及び養成します。

お問い合わせ

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話 0139-55-4460
FAX:0139-55-2760

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