障害福祉サービス

障害福祉サービス

1.障害者(障害者総合支援法)

介護給付

サービス 内     容
居宅介護 居宅で生活されている方に対し、介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の家事援助を行います。通院等を目的とした乗車・移送・降車の介助を提供する事業所もあります。
重度訪問介護 居宅で生活されている重度の肢体不自由者、重度の知的または精神障がいにより常に介護が必要な方に対し、介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の身体介護や、外出時の移動支援等を総合的に行います。
同行援護 居宅で生活されている視覚障がいにより移動に著しい困難がある方に対し、ガイドヘルパーが同行し移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 居宅で生活されている知的または精神障がいにより常に介護が必要な方に対し、行動するときの危険を回避するための必要な援護、外出支援を行います。
療養介護 医療を要する障がいにより、常に介護が必要な方に対し、主に日中、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常生活上の世話を行います。
生活介護 障がいにより常に介護が必要な状態の方に対し、主に日中、障害者支援施設等で入浴・排泄・食事等の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供を行います。
短期入所 障害者支援施設等に短期間入所を必要とする障がいのある方に対し、入浴・排泄・食事等の日常生活支援を行います。
重度障害者等包括支援 障がいにより常に介護を要し、介護の必要性が著しく高い方に対し、複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。
施設入所支援 障がいにより施設入所を必要とする方に対し、入浴・排泄・食事等の介護等を行います。
 

訓練等給付

サービス 内     容
自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の維持、向上等のために、必要な訓練、その他の支援を行います。
自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上等のために、入浴・排泄・食事等の必要な訓練、その他の支援を行います。
自立訓練(宿泊型) 自立訓練サービスは、原則として事業所に通って訓練を受けますが、中には宿泊型(入所)もあります。
就労選択支援 就労を希望する方に対して、福祉的就労や一般就労について適切な選択ができるよう、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識や能力の評価と整理を行い、その結果に基づき関係者との連絡調整その他の支援を行います。
就労移行支援 自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労を希望する方に対して、生産活動等を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行います。
就労継続支援 就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行います。
A型(雇用型)雇用契約に基づく就労が可能な方
B型(非雇用型)雇用契約に基づく就労が困難な方
就労定着支援 一般就労した方に対して、一定期間、就労の継続を図るために必要な連絡調整や指導・助言等を行います。
自立生活援助 施設等を退所し、一人暮らしを希望する方に対して、一定期間、定期的な巡回訪問や随時対応により、相談に応じ、必要な情報提供および助言等の支援を行います。
共同生活援助 障がいにより一人暮らしが困難な方に対し、家庭的な雰囲気の下で共同生活を営む上での相談、入浴・排泄・食事等の日常生活支援を行います。
 

相談支援

一般
相談支援

さまざまな相談に応じる「基本相談支援」に加えて、「地域移行支援」「地域定着支援」を行います。地域で暮らし続けるための支援(地域定着支援)を通して、地域生活に関する総合的な支援を行います。

基本相談支援

障がい等の福祉に関する様々な問題について、本人や家族等からの相談に応じて、必要な情報を提供したり、市町村や関係機関との連絡調整その他必要な支援を行います。

地域
相談支援

地域移行
支援

施設や病院から地域生活へ移行するために居住の確保や地域生活に移行するために必要な相談その他必要な支援を行います。

地域定着
支援

一人暮らしの方等を対象に、本人との連絡体制を確保し、緊急事態等の際の相談その他必要な支援を行います。

特定
相談支援

さまざまな相談に応じる「基本相談支援」に加えて、サービス利用を希望する方に向けた「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」を行います。障害福祉サービスに関わる総合的な支援を行います。

基本相談支援

障がい等の福祉に関する様々な問題について、本人や家族等からの相談に応じて、必要な情報を提供したり、市町村や関係機関との連絡調整その他必要な支援を行います。

計画
相談支援

サービス
利用支援

障害福祉サービス等の利用を希望する方に対して、適切な支援が受けられるよう計画書の作成、関係機関等の連絡調整、その他必要な支援を行います。

継続サービス
利用支援

障害福祉サービス等を利用する方に対して、作成した計画が適切かどうか一定期間ごとに検証し、計画の見直しやその他必要な支援を行います。

 

2.障害児(児童福祉法)

障害児通所支援

サービス 内     容
児童発達支援 未就学児に対して、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援の他、必要な児童に対して理学療法等の支援を行います。
放課後等デイサービス 就学児童に対して、授業終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流促進その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害により外出することが困難な児童に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得や生活能力向上のために必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 専門のスタッフが保育所や小学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的支援その他必要な支援を行います。
 

障害児通所支援

障害児
相談支援

障がいのある児童等が、適切な障害児通所支援サービスを利用できるよう支援を行います。

障害児支援利用援助

障害児通所支援等の利用を希望する児童等に対して、適切な支援が受けられるよう計画書の作成、関係機関等の連絡調整、その他必要な支援を行います。

継続障害児支援利用援助

障害児通所支援等を利用する児童等に対して、作成した計画が適切かどうか一定期間ごとに検証し、計画の見直しやその他必要な支援を行います。



 

お問い合わせ

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話 0139-55-4460
FAX:0139-55-2760

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