補装具費支給制度
補装具費支給制度(障害者総合支援法)
1.補装具とは
補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるもので、次のいずれにも該当することとされています。
- 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたものであること。
- 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものであること。
- 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
2.費用負担
原則1割
ただし、世帯の所得に応じ以下のとおり負担上限額が設定されています。
| 生活保護世帯に属する方 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
3.手続き
申請には次のものが必要です。- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 補装具費支給意見書
- 見積書
- 身体障害者手帳(写し)
4.補装具種目一覧
| 障害種別 | 補装具種目 |
| 視覚障害(児) | 視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障害(児) | 補聴器、人工内耳 |
| 音声機能、言語機能障害(児) | 重度障害者用意思伝達装置 |
| 肢体不自由(児) | 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、車載用姿勢保持装置、歩行器、歩行補助つえ |
| ※身体障害児のみ | 起立保持具、排便補助具 |
※介護保険での給付が優先となる種目もあります。
お問い合わせ
保健福祉課介護・自立支援グループ
電話 0139-55-4460
FAX:0139-55-2760

