上ノ国町サイバーセキュリティを確保するための方針について

上ノ国町サイバーセキュリティを確保するための方針について

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

 これを踏まえ、上ノ国町では「上ノ国町セキュリティポリシー」に定める基本方針を、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき、議会及び長その他執行機関共同で改正し、「上ノ国町サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、公表いたします。

 上ノ国町セキュリティポリシー基本方針(上ノ国町サイバーセキュリティを確保するための方針) 

 

お問い合わせ

総務課庶務防災グループ
電話:0139-55-2311 (内線209)

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