土地取引に関する届出について
国土利用計画法に基づき、当町内で一定面積以上の土地取引を行った場合は、土地の権利を取得した方(購入者など)による届出が必要です。
届出の対象となる面積
当町は全ての地区が都市計画区域外のため、10,000平方メートル(1ヘクタール)以上の土地取引が届出の対象となります。
一団の土地を複数の契約に分けて取得する場合でも、取得する土地の合計面積が10,000平方メートル以上となるときは、届出が必要です。
個々の契約の面積が、10,000平方メートル未満であっても、届出の対象となる場合があります。

届出の対象となる取引
次のような契約により、土地の権利を取得する場合は届出が必要です。(例)売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、代物弁済、地位譲渡、第三者のための契約
※相続や贈与、遺贈など届出の対象とならない取引もあります。
届出の期限
土地の権利を取得した方は、契約を締結した日を含め2週間以内に届出を行ってください。※ 郵送で提出する場合も、期限内に届出が必要です。郵送にかかる日数を考慮し、提出してください。
※ 届出期限を過ぎてしまった場合でも、届出書の提出をお願いします。
届出を行う方
土地の権利の取得者が届出者となり、以下の原則各1部の届出を行います。・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面
・委任状(代理人が届出する場合)
届出をしなかった場合
届出を行わなかった場合や、虚偽の届出を行った場合は、国土利用計画法に基づき、罰則が科されることがあります。
届出書の様式・詳しい制度について
令和8年(2026年)4月1日から、届出書の様式が変更されています。
土地売買等届出書様式( PDF / Excel )
記載例( PDF )
※届出に必要な書類や届出書の様式、制度の詳細については、北海道のホームページをご確認ください。( リンク先:北海道HP )
土地取引の届出に関するお問い合わせは檜山振興局(0139-52-6481)へご連絡ください。
お問い合わせ
政策推進課地域振興係
電話:0139-56-8370
FAX:0139-55-2025

