後期高齢者医療制度
75歳以上の方と、65歳以上で一定の障がいのある方が対象となります。- 75歳の誕生日から加入することとなり、誕生日前に資格確認書等が送付されます。 65歳以上で一定の障がいのある方については、申請が必要となります。
- 加入者一人ひとりに、前年の本人や世帯主の収入などに応じた保険料がかかります。
- 後期高齢者医療資格確認書には、その方の世帯の所得状況などにより1割~3割の自己負担割合の表示があり、病院でかかった医療費は、その割合が自己負担となります。
- 1ヶ月の医療費の自己負担額が、その世帯に応じて定められる限度額を超えた場合には、その限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
- 病院等では、マイナンバーカード(マイナ保険証)又は後期高齢者医療資格確認書を窓口に提示することとなります。 (住民税非課税世帯の方については、外来、入院時の食事代が減額になったり、自己負担限度額が適用されます。)
- 1年間の後期高齢者医療保険の自己負担額と、介護保険の自己負担額の両方を合算して、一定以上の負担額となった場合には高額介護合算療養費が給付されます。
その他、詳しくは北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
住民課保険年金係
電話:0139-55-2313

