建築リサイクル法様式について

    建築リサイクル法の対象建設工事は、分別解体と特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられるとともに、工事着手の7日前までに所定の届出書(1部)により施設課に届け出なければなりません。

建設リサイクル法による届出書の様式および添付書類

届出書(様式第1号)、あるいは変更届出書(様式第2号)、別表および添付書類を添付の上、1部提出してください。用紙サイズは全てA4とします。

届出書様式

■届出書(様式第1号)、変更届出書(様式第2号)、別表
【PDF:58KB】 / 【エクセル:39KB】

 

案内図

 当該対象建設工事および地域の部分を含む地図等に、当該対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示してください。

 

設計図または写真

 建築物等の設計図または現状を示す明瞭な写真を添付してください。

 

工程表

 届出書に工程の概要を記載することができないときは、工程表を添付してください。

 

委任状

 建設リサイクル法(第10条)において、対象建設工事の届け出は発注者または自主施工者でなければならないとされていますが、解体工事業者等が届け出を代行する場合は、委任状を添付してください。
 
■委任状
【PDF:27KB】 ・ 【ワード:40KB】

建築物除去届(建築基準法第15条第1項)

 当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合に、建物の除去の工事を施工する者が建築物を除去しようとする場合は、除去工事施工者が、町施設課を経由して都道府県知事に届け出なければなりません(除去後に再建築する場合は「建築工事届」で除去の内容を届け出ることもできます)。
なお、建築物除去届の届出期日は工事着工前となっておりますが、建設リサイクル法届出と併せて提出していただくようお願いしております。
 
■建築物除去届
【PDF:98KB】 ・ 【エクセル:64KB】


 

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問い合わせ先

施設課土木建築グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 221 )