「無期転換ルール」について(北海道労働局からのお知らせ)
ご存じですか?「無期転換ルール」
《無期転換ルールとは》
平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が反復更新されて通算5年超えたとき
(平成30年4月以降)は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労
働契約)に転換できるルールです。
事業主の皆様へのお願い
無期転換ルールの導入に伴い、有期雇用労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとな
る場合が増加するのではないかとの心配があります。
無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止
めをすることは労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
雇用の安定に伴う労働者の意欲、能力の向上や優秀な人材の確保など、無期転換のメリ
ットをご理解いただき適切に対応するようお願いします。
(詳しくはこちら)
「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
お問い合わせ先:北海道労働局雇用環境・均等部指導課
(011-709-2715)
※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ
℡0139-55-2311