農業委員会組織

~農地等の利用の最適化を積極的に推進~

 農業委員会委員の任期満了に伴い、新たな委員には、女性や青年、農業分野以外の方を含む9名が、また、現場活動の中心的な役割を担う農地利用最適化推進委員には、農地等の利用の最適化に関する熱意と識見等が評価された3名が選任され、令和5年7月20日より活動を開始しました。
 委員と推進委員が互いに連携し、農地等の利用の最適化を積極的に推進してまいります。

任期

  • 令和5年7月20日~令和8年7月19日

農業委員会委員(令和5年7月20日現在)

会長
鈴木 敏秋
字豊田
 

 このたび、農業委員の皆様のご推挙により、引き続き会長の要職を担うことになりました。

 現在の農業を取り巻く状況は大変厳しく、担い手の確保・育成・農地の集積等多くの課題が山積されていますが、農業関係者の皆様とコミュニケーションを図りながら、地域の農家の皆様の声をしっかりと受け止め、農業に関わる様々な問題を解決し、より良い農業環境を築くため努力して参ります。

 新たな農業委員会として、最善の取り組みを行ってまいります。
◎担当地区 全体統括
会長職務代理者
山下 敏雄
字新村
 農業技術の進歩や国際化の流れなど地域農業は変革の時を迎えている状況にありますが、農産物の品質・生産性の向上、安定的な農業経営の確立など、本町農業の持続的発展のため、関係機関と連携しながら、実現に向け努力してまいります。
◎担当地区 中須田
岩坂 弘樹
字新村
 
 この度、初めて農業委員に就任しました。
   農業委員として、地域の特性やニーズに合わせた最適な農地利用を推進し、農業生産の向上や地域の発展に寄与できるよう努めてまいります。
◎担当地区 中須田
森 宏樹
字上ノ国
 私は、この度3期目の委員を向かえることとなりました。この6年間で町内の多くの農地を見て回ることができました。先人が苦労して切り開いた素晴らしいこの農地を、農業経営者の方々にきちんと次代に引き継いでもらうため、農地の集積・集約と適切な保全管理は、担い手農家の方々や新規就農を希望する方が夢を持って持続可能な農業経営をするためには不可欠と思っております。
 この優良な農地を常に有効に活用でき、先進的な取り組みに対応できるようお手伝いができればと思っております。
◎担当地区 北村・向浜・大留・新村・上ノ国・木ノ子・石崎
丸山 由美子
字宮越
 力不足のまま農業・農村の代表として努めてまいりましたが、委員4期目を迎え、新たな責任を感じております。
 これからも地域の期待と信頼に応えられるよう、地域の声を聞き、委員の方々と連携しながら頑張って行きたいと思います。
◎担当地区 湯ノ岱・宮越・早瀬・桂岡・豊田・小森
山口 公仁
字小安在
 未だ日々勉強が足りないと感じていますが、若い世代の代表として、関係機関や諸先輩方と協力しながら、本町農業のより良い未来に少しでも貢献できるように頑張ります。
◎担当地区 北村・向浜・大留・新村・上ノ国・木ノ子・石崎
久末 善輝
字中須田
 農地の維持保全、担い手への農地等の利用の集積・集約化などを積極的に推進するため、関係機関と相互に緊密な連携を保ちながら、本町農業の振興に寄与できるよう取り組んでまいります。
◎担当地区 湯ノ岱・宮越・  早瀬・桂岡・豊田・小森
菊池 和雄
字北村
 本町は昔から農業で栄えてきた町です。先人が何世代もかけて耕してきた田畑を活用して、比較的有意義な生活を営んでいます。
 しかしながら、近年は高齢化により離農者が増加し、後継者不足が深刻な問題となっております。
 農業で食える町を実現するにあたり、生産者が意欲と将来展望を持って安定した経営ができるよう農業者と協議しながら、農業政策を積極的に提言してまいります。
◎担当地区 北村・向浜・大留・新村・上ノ国・木ノ子・石崎
森 光行
字中須田
 委員3期目を迎え、これまでの経験を活かし、担い手への農地等の利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止、新規参入の促進などに尽力し、地域の維持・発展のために頑張りたいと思います。
◎担当地区 湯ノ岱・宮越・早瀬・桂岡・豊田・小森
 

農地利用最適化推進委員(令和5年7月20日現在)
 

      

天の川地区          天の川地区         大安在地区
森 祐介           鈴木 亨          齊藤 寿
字桂岡            字新村           字小安在


農業委員会制度の概要

主な業務

農地の売買・賃借・転用

  •  耕作目的で農地の売買・貸借等を行う時は、農業委員会(場合により知事)の許可が必要になります(農地法3条)。
  •  農地の転用には、農地の所有者が自ら転用する場合と、農地を転用するために所有権等の権利を設定または移転する場合の2種類があります(農地法4又は5条)。 いずれも農業委員会(場合により知事)の許可が必要になります。
  •  農用地区域(農業の振興を図る目的で転用が規制されている区域)内の農地を転用する場合は、事前に農用地区域からの除外手続きが必要となります。

 

農地の貸し借りの窓口

 農地を借りたい方と農地を貸したい方の要望によって、農業委員会が仲介に入り農地の賃貸借契約を結ぶと、期間満了時には確実に貸した農地が返還されるほか、必要に応じて継続することもできるなど、一定の保障のもとに安心して農地の貸し借りができます。

 

農業者年金制度

 農業者の老後生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、年金という社会保障政策の手段を使って、同時に農業構造の改善という食料・農業・農村基本法における担い手の確保などの政策目標の達成を目的とした制度です。現制度は、任意加入制度のもと、通常加入と政策支援加入があり、それぞれ資格要件が定められていますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせ下さい。
 

農地相談活動

  • 【農地相談】  随時
  • 【場所】    農業委員会事務局

問い合わせ先

農業委員会
電話:0139-55-2311
FAX:0139-55-2025