国保で受けられる給付

療養の給付・療養費

 かかった治療費の7割~9割は国保が負担します。
 また、旅先での急病などやむを得ない事情で保険証を提示することができなかった場合や、医師が治療上必要と認めた補装具代、付き添い看護料などは一度全額支払ったあと、申請すると審査の上、基準額の7割~9割が支給されます。
(3歳未満の場合は8割、3歳以上70歳未満の場合は7割、70歳以上の方は所得に応じて7割または9割となる場合があります。)

 

高額療養費

 1ヶ月間に同じ病院に支払った診療費が一定の額を超えると、その超えた額が支給されます。
 申請には、国民健康保険証、印鑑、領収書(預金口座のある場合は口座番号)が必要です。

 ・国民健康保険高額療養費支給申請書【Word:18KB】 ・【PDF:116KB】
 

限度額適用認定証について

 入院の際に認定証を窓口に提示することにより支払いが自己負担限度額で済みます。
 国保を使用して診療行為を受ける場合、同じ月内の自己負担限度額が世帯の収入状況に応じて設けられています。
 また、原則として国保税の滞納がある方には「限度額適用認定証」が交付できません。
 詳しいことについては、お問い合わせください。

 

出産育児一時金

 医療保険( 健康保険や国保) に加入する方が、産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は42万円が、それ以外の医療機関で出産した場合は、40万4千円がそれぞれ支給されます。( 申請期限は、出産の日の翌日から2年以内)

 

葬祭費

国保の被保険者が死亡したときに、葬祭費3万円が支給されます。
 

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 261 )

ページの先頭へ戻る