産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

子育て世代の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者の方が出産される場合、令和6年1月から産前産後の一定期間について、国民健康保険税が軽減されます。
 

対象となる方

令和5年11月以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方
※この制度における出産とは、妊娠85日以上の分娩で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。
 

軽減される期間

・単体妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
 

軽減となる保険税額

出産被保険者本人の産前産後期間(令和6年1月以降)相当分の所得割額と均等割額
※出産した(する)方のみの保険税が軽減されます。
 

届出について

出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能です)
届出の際は下記の書類を財政課税務グループまで提出してください。

 ・産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書
 ・母子健康手帳など(出産予定日や多胎妊娠の事実を確認できるもの)
 ※出産後に届出を行う場合は親子関係を明らかにする書類(出生届など)


届出書を印刷して提出する方はこちら
⇒産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書【PDF:79KB】

パンフレットはこちら
⇒産前産後保険税軽減リーフレット【PDF:749KB】

問い合わせ先

財政課税務グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 271 ・272・273)