ひとり親世帯臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の増加や収入の減少などによりお困りのひとり親世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を支給します。給付金には「基本給付」と「追加給付」がありますので、要件を満たす方は申請手続きが必要となる場合があります。

1.支給対象者
 
 【基本給付】
  児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)
  以下(1)~(3)に該当する方

  (1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
  (2)公的年金等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額
     停止される方(※3)
  (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受
     給している方と同じ水準となっている方

    ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります 
    ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
    ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養
     手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停
     止されたと推測される方も対象となります

 【追加給付】
  上記(1)(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
  変し、収入が減少した方


2.給付額

 【基本給付】
  1世帯 5万円
  第2子以降ひとりにつき 3万円
  
 【追加給付】
  1世帯 5万円

3.申請について

 【基本給付】
  上記(1)の方は申請不要です
  上記(2)(3)の方は申請が必要となります
  ※申請書は、役場へ連絡があった方へ送付いたします
   申請書に記入後、役場住民課へ提出してください

 【追加給付】
  役場で申請書を配付いたします
 
4.支給予定日

 【基本給付】
  上記(1)の方
    →令和2年8月中の予定

  上記(2)(3)の方
    →申請書を役場へ提出後、北海道で審査したのち支給決定通知書が送付されます(支給は9月以降の予定)

 【追加給付】
     申請書を役場へ提出後、北海道で審査したのち支給決定通知書が送付されます(支給は9月以降の予定)


5.支給方法
  児童扶養手当の受取口座へ振込まれます
  児童扶養手当の受給資格がない方は、申請書に指定した口座へ振込まれます

6.給付金を受給拒否する方
  「ひとり親世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書」の提出が必要となります

7.注意事項
  令和3年3月末までに本給付金の振込ができなかった場合は、本給付金の受給ができなくなりますので、ご注意ください



お問い合わせ

住民課住民環境グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 267 )

町からお知らせ

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