離婚することになりました
『離婚届』の提出で成立します。なお、離婚には協議離婚と調停・審判・裁判離婚があります。
協議離婚の場合
夫婦双方の印鑑と、証人(成人に限る)2人の署名・押印が必要です。届出に必要なもの
- 離婚届(証人2人の署名、押印が必要です)
- 戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明)
(夫婦の本籍および復籍する本籍が町内または届出するところにない場合は各1通必要です) - 本人確認書類(マイナンバーカード、官公署が発行した免許証、パスポートなどの身分証明書)
調停・審判・裁判離婚の場合
申立人の署名、押印のほか、下記のものが必要です。なお、この場合は離婚が成立または確定の日から10日以内に届出してください。
届出に必要なもの
- 離婚届(申立人の署名、押印が必要です)
- 調停、和解、認諾離婚の場合 各調書の謄本
- 審判離婚の場合 審判書謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合 判決書謄本と確定証明書
- 戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明)
(夫婦の本籍および復籍する本籍が町内または届出するところにない場合は各1通必要です)
そのほか
- 結婚の時の相手の氏を名乗った方は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を戸籍窓口に提出すると、婚姻中の氏をそのまま名乗る事ができます。
- 「離婚届」を提出しても住所は変更されません。離婚により住所が変わる場合は、別に住所異動の届け出が必要です。
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未成年の子がいる父母が離婚する場合には、現在の民法においてどちらか一方を親権者と定めることとされています。子どもの監護・教育に関する事項(進学、医療等)や財産を管理する事項について父母が子どもの福祉の視点に立ち、親権者の取決めを行う必要があります。
※「共同親権制度について」
令和6(2024)年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法の一部を改正する法律が成立しました。
これにより、離婚に伴う18歳未満の子の親権者の選択について共同親権を選択できるようになります。また、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しております。
この民法改正は、令和8年4月1日に施行される予定となっています。
詳しくは、法務省HP
をご覧ください。
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電話:0139-55-2313 ( 内線 261 )







