戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
上ノ国町に本籍がある方への発送は8月下旬からを予定しております。
(2) 氏や名の振り仮名の届出
①通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
②通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。【注意】
届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
法施行から1年(令和8年5月25日まで)の間に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます(家庭裁判所の許可不要)。※ただし、氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
(4) 届出方法
氏や名の振り仮名の届出は、以下①~③のいずれかを選択できます。①マイナポータルを利用したオンラインでの届出
マイナポータルでの届出には、マイナンバーカードとスマートフォン等が必要です。詳しくは下記の法務省サイトをご覧ください。
※電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
②本籍地への郵送
上ノ国町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の送付先まで郵送することができます。なお、記入誤りなどがある場合、役場からご連絡いたしますので、昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。役場住民課でもお渡ししています。
・氏の振り仮名の届(PDF 753KB)
・名の振り仮名の届(PDF 746KB)
(送付先) 上ノ国町役場 住民課戸籍保険グループ |
③最寄りの市区町村窓口への届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
上ノ国町での取扱窓口は住民課です。
④届出に必要なもの
窓口で届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
(5) 届出人
氏と名の振り仮名の届出では、届出人が異なる場合があります。以下の表をご確認ください。届出の種類 | 届出人 |
氏の振り仮名の届 |
第1順位:筆頭者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名の振り仮名の届 | 本人 |
(6) お問い合わせ(法務省振り仮名コールセンター)
この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。電話番号 | 0570-05-0310 |
受付時間 | 平日午前8時30分~午後5時15分 |
※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ
電話:0139-55-2311 ( 内線 261 )