年金を受けるためには

60歳になったら・・・

国民年金のみに加入していた方は

老齢年金を受けるためには、原則として最低25年以上の納付(免除期間含む)が必要です。
老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人は、老齢基礎年金を繰り上げて受けることができます。
ただし、支給額が減額されます。
また、繰り上げて受けた方が、その後、障がい者になった場合には、障害基礎年金を受けられなくなりますので注意してください。
請求する場合は、役場窓口で請求してください。


2つ以上の制度に加入していましたか?

( 例: 厚生年金または共済組合と国民年金)
厚生年金(共済組合)の加入期間が1年以上あり、老齢年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人は、年金事務所または共済組合で請求してください。


65歳になったら・・・

国民年金のみに加入していた人は

役場窓口で(第3号の期間がある人は年金事務所で)、老齢基礎年金の請求をしてください。
(必要な書類については、お問い合わせください。)



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問い合わせ先

住民課戸籍保険グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 261 )