国民年金のはなし

 今や、「人生80年時代」です。誰でも年をとると身体の無理がきかなくなり、収入が減ります。
また、病気やけがなどで働けなくなったり、働き手の父親が亡くなるなど、思わぬ不幸に見舞われることもあります。
そんなときに備えてみんなで支え合っていこうと始められたのが、国民年金制度です。

 

国民年金には国民全員が加入します。
(日本に住む20歳から60歳未満までの人)

必ず加入しなければならない人

第1号被保険者 農林漁業者や自営業の皆さんとその配偶者。また、学生やフリーターなど。
第2号被保険者 サラリーマンやOL は、厚生年金や共済組合に加入すると自動的に国民年金にも加入したことになります。
第3号被保険者 厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者。
 

希望すれば加入できる人

  • 60 歳未満の人で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている人
  • 60 歳以上70 歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
  • 海外にお住まいの日本人(20歳以上70歳未満)
 

こんなときには届け出をしてください(14日以内)

第1号被保険者になるとき

  • 第2号被保険者が退職したとき
  • 第3号被保険者の配偶者が退職したとき

届け出をしなかったために年金が受けられなくなる場合がありますので、必ず届け出をしてください。
届け出に必要なものは年金手帳と印鑑です。
また、このほかに必要となることもありますので、届け出前にご確認ください。

 

国民年金保険料は忘れずに納めましょう

  • 令和4年度 毎月16,590円(第1号被保険者のみ納めます。)
 便利で安心な口座振替をおすすめします。
(お申込みは、お近くの金融機関でどうぞ。※申込書類は役場窓口にもあります。)


 

どうしても保険料を納めることができない人は保険料の免除申請をしてみてください

失業した、収入がない、災害にあったなどの理由で保険料を納められない人は放っておかず、免除申請をしてみてください。
未納のままにしておくと、年金が受けられなくなります。また、年度ごとに申請が必要ですのでご注意ください。

※納めた保険料は、確定申告の際に全額社会保険料控除の対象になります。

※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ

問い合わせ先

住民課戸籍保険グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 261 )