資金不足比率の公表について

各決算に基づく各公営企業会計の資金不足比率は、以下のとおりです.

令和5年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 簡易水道事業特別会計    
経営健全化基準  
20.0%
 下水道事業特別会計  

※資金不足額がないため「-」を記載。

令和4年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 簡易水道事業特別会計    
経営健全化基準  
20.0%
 下水道事業特別会計  

※資金不足額がないため「-」を記載。

令和3年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 簡易水道事業特別会計    
経営健全化基準  
20.0%
 下水道事業特別会計  

※資金不足額がないため「-」を記載。

令和2年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 簡易水道事業特別会計    
経営健全化基準  
20.0%
 下水道事業特別会計  

※資金不足額がないため「-」を記載。

令和元年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 簡易水道事業特別会計    
経営健全化基準  
20.0%
 下水道事業特別会計  

※資金不足額がないため「-」を記載。

平成30年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 簡易水道事業特別会計    
経営健全化基準  
20.0%
 下水道事業特別会計  

※資金不足額がないため「-」を記載。

平成29年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 簡易水道事業特別会計    
経営健全化基準  
20.0%
 下水道事業特別会計  

※資金不足額がないため「-」を記載。

平成28年度
         
  特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考  
   水道事業会計
経営健全化基準
20.0%
 
   下水道事業特別会計  
 
  簡易水道事業特別会計             
 
     

※資金不足額がないため「-」を記載。

平成27年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 水道事業会計
経営健全化基準
20.0%
 簡易水道事業特別会計
 下水道事業特別会計
 (特定環境保全公共下水道事業)
 下水道事業特別会計
 (特定地域生活排水処理事業)
 下水道事業特別会計
(漁業集落排水事業)
※資金不足額がないため「-」を記載。

平成26年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 水道事業
経営健全化基準
20.0%
 簡易水道事業特別会計
 下水道事業特別会計
 (特定環境保全公共下水道事業)
 下水道事業特別会計
 (特定地域生活排水処理事業)
 下水道事業特別会計
(漁業集落排水事業)
※資金不足額がないため「-」を記載。

平成25年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 水道事業
経営健全化基準
20.0%
 簡易水道事業特別会計
 下水道事業特別会計
 (特定環境保全公共下水道事業)
 下水道事業特別会計
 (特定地域生活排水処理事業)
 下水道事業特別会計
(漁業集落排水事業)
※資金不足額がないため「-」を記載。

平成24年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 水道事業
経営健全化基準
20.0%
 簡易水道事業特別会計
 下水道事業特別会計
 (特定環境保全公共下水道事業)
 下水道事業特別会計
 (特定地域生活排水処理事業)
 下水道事業特別会計
(漁業集落排水事業)
※資金不足額がないため「-」を記載。
 
平成23年度
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 水道事業
経営健全化基準
20.0%
 簡易水道事業特別会計
 下水道事業特別会計
 (特定環境保全公共下水道事業)
 下水道事業特別会計
 (特定地域生活排水処理事業)
 下水道事業特別会計
(漁業集落排水事業)
※資金不足額がないため「-」を記載。
 

平成22年度

特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 水道事業会計
経営健全化基準
20.0%
 簡易水道特別会計
 公共下水道事業特別会計
 (特定環境保全公共下水道事業)
 公共下水道事業特別会計
 (特定地域生活排水処理事業)
 漁業集落排水事業特別会計
※資金不足額がないため「-」を記載。
 

平成21年度

特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 水道事業
経営健全化基準
20.0%
 簡易水道特別
 下水道事業
 (特定環境保全公共下水道事業)
 下水道事業
 (漁業集落排水事業)
※資金不足額がないため「-」を記載。
 

平成20年度

特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
 水道事業
経営健全化基準
20.0%
 簡易水道特別
 下水道事業
 (特定環境保全公共下水道事業)
 下水道事業
 (漁業集落排水事業)
※資金不足額がないため「-」を記載。


各年度とも、いずれの指標も経営健全化基準を下回っているため、健全であるといえます。

※資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、当該公営企業の経営状況が悪化した要因の分析結果及び具体的な方策などを盛り込んだ「経営健全化計画」を策定し、自主的に経営の健全化を図ることになります。
 

資金不足比率

公営企業の資金不足額が営業収益に占める割合を示しており、企業会計の経営状況の深刻度を示しています。

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