離婚することになりました

『離婚届』の提出で成立します。
なお、離婚には協議離婚と調停・審判・裁判離婚があります。

協議離婚の場合

夫婦双方の署名と、証人(成人に限る)2人の署名が必要です。

届出に必要なもの

  • 離婚届(夫婦双方の署名と、証人2人の署名が必要です)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、官公署が発行した免許証、パスポートなどの身分証明書)

調停・審判・裁判離婚の場合

申立人の署名のほか、下記のものが必要です。
なお、この場合は離婚が成立または確定の日から10日以内に届出してください。

届出に必要なもの

  • 離婚届(申立人の署名が必要です)
  • 調停、和解、認諾離婚の場合 各調書の謄本
  • 審判離婚の場合 審判書謄本と確定証明書
  • 判決離婚の場合 判決書謄本と確定証明書

そのほか
  • 結婚の時の相手の氏を名乗った方は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を戸籍窓口に提出すると、婚姻中の氏をそのまま名乗る事ができます。
  • 「離婚届」を提出しても住所は変更されません。離婚により住所が変わる場合は、別に住所異動の届け出が必要です。
  • 未成年の子どもがいる父母が離婚する場合には現在の民法において、父母の協議により、離婚後の父母一方を親権者とする「単独親権」、または父母双方を親権者とする「共同親権」のいずれかを選択して定めることとされています。子どもの監護・教育に関する事項(転居、進学、医療等)や財産を管理する事項について、父母が子どもの福祉の視点に立ち、親権者の取決めを行う必要があります。

    ※「離婚後の父母の親権・養育に関するルールについて」
     令和6(2024)年5月に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法の一部を改正する法律が成立し、令和8(2026)年4月1日に施行されました。これにより、離婚に伴う18歳未満の子どもの親権選択について、単独親権だけでなく共同親権も選択できるようになりました。
     また、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されており、合理的な理由なく違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
    ○子どもの人格の尊重
     子どもが心身ともに元気でいられるよう育てる。子どもの意見をよく聞き、適切な形で尊重する。
    ○子どもの扶養
     父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもが親と同程度の生活水準を維持できるよう、子どもを扶養する責務を負う。
    ○父母間の人格尊重・協力義務
     父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの健やかな成長のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
    ○子どもの利益のための親権行使
     親権(子どもの監護、教育、財産管理等)は、子どもの利益のために行使しなければならない。

     詳しくは、法務省HPをご覧ください。 

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問い合わせ先

住民課戸籍係
電話:0139-55-2313 ( 内線 268 )