選挙の基本原則・種類・選挙権と被選挙権

選挙の基本原則

選挙の原則

選挙には、民主主義の精神がフルに生かされています。なぜなら、選挙は、民主主義の根幹をなすものだからです。

日本国憲法がうたっている「選挙の3原則」とは、
  1. 普通選挙   選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられる。
  2. 平等選挙   選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などでの差別はない。
  3. 秘密投票   誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙がおこなわれる。
このほか、次の2つの原則が保障されています。
  1. 自由選挙   選挙人の自由な意思によっておこなわれる。
  2. 直接選挙   選挙人が直接代表者を選ぶ。
 

選挙の種類

選挙にはいろいろな種類があります。選挙区・議員定数などそれぞれの違いを知ると、選挙の大切さ、面白さがわかります。

国政選挙

  •  衆議院議員総選挙
  •  参議院議員通常選挙

地方自治選挙

  •  上ノ国町長選挙
  •  上ノ国町議会議員選挙
  •  北海道知事選挙
  •  北海道議会議員選挙
 

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。
一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
 

お問い合わせ

上ノ国町選挙管理委員会
〒049-0698
北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地
電話 0139-55-2311 (内線 285・286)
FAX:0139-55-2025

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