不在者投票
不在者投票について体が不自由で、投票所に行くことができない人に、郵便等(「等」とは、信書便を指します)による不在者投票制度があります。
郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳を持っていて、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの人
(イ)両下肢、体幹、移動機能の障害が1・2級(ロ)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1・3級
(ハ)免疫の障害が1級から3級
戦傷病者手帳を持っていて、次の(イ)(ロ)いずれかの人
(イ)両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症(ロ)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載のある人
郵便等による不在者投票の方法
次の順序で手続きしてください。「郵便等投票証明書」の交付申請
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証または知事の証明した書類と、自分で署名した「郵便等投票証明書申請書」を選挙管理委員会へ提出してください。郵送や代理の人による交付申請も可能です。提出書類を確認し、「郵便等投票証明書」を交付いたします。
投票手続
「郵便等投票証明書」と自分で署名した投票用紙請求書を、選挙管理委員会へ提出してください。郵送や代理の人による提出も可能です。 投票用紙請求書の提出期限は、選挙期日4日前の水曜日までとなります。(投票用紙請求書は選挙管理委員会にあります。)
投票用紙等は、選挙管理委員会からご本人へ郵送いたします。投票は自宅で投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて封印したうえで署名したものを、選挙管理委員会で用意した返信用封筒で郵送することになります。
なお、投票用紙は、郵送以外で送ることはできません。
選挙人名簿に登載されていない市町村での不在者投票
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
1.選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
請求は郵送で行います。
不在者投票宣誓書 兼 請求書【PDF形式】
2.投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
3.公示日(告示日)の翌日以降、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理
委員会へ出向きます。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4.最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
病院・老人ホーム等の指定された施設での不在者投票
入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。(各都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)
1.施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
2.施設の長(不在者投票管理者)が、選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求を
します。
3.選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付
します。
4.公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで
投票します。
5.施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会へ送ります。
※選挙人自らが、選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
お問い合わせ
上ノ国町選挙管理委員会
〒049-0698
北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地
電話 0139-55-2311 (内線 285・286)
FAX:0139-55-2025