国保の手続き

上ノ国町に居住している方で
  • 勤務先の健康保険・共済組合などほかの医療保険に加入していない方
  • 後期高齢者医療制度に加入していない方
  • 生活保護法による扶助を受けていない方
上記に該当する方は、全員、上ノ国町の国民健康保険の加入者(被保険者)になります。
次のようなときは、加入・喪失手続きが必要になるので14日以内に役場住民課戸籍保険グループで手続きをしてください。


国民健康保険異動届(PDF:17KB)

こんなときは届け出を!

加入

こんなとき 手続きに必要なもの
 上ノ国町へ転入したとき  印鑑・転出証明書
 職場の健康保険をやめたとき  印鑑・退職の証明書
 子どもが生まれた時  印鑑・保険証・母子健康手帳
 生活保護を受けなくなったとき  印鑑・保護廃止決定通知書

喪失

こんなとき 手続きに必要なもの
 上ノ国町から転出するとき  印鑑・保険証
 職場の健康保険に入ったとき  印鑑・国保と健康保険の両方の保険証
 死亡したとき  印鑑・保険証・死亡を証明するもの
 生活保護を受けるようになったとき  印鑑・保険証・保護開始決定通知書

そのほか

こんなとき 手続きに必要なもの
 退職したとき  印鑑・保険証・年金証書
 町内で住所が変わったとき  印鑑・保険証
 世帯主や氏名が変わったとき  印鑑・保険証
 世帯を分けたり、一緒にしたとき  印鑑・保険証
 就学のため別の保険証が必要なとき  印鑑・保険証・在学証明証
 保険証をなくしたとき  印鑑・身分を証明するもの

※国保に加入するとき、すでに家族の方が国保に加入している場合は、その保険証も持参してください。

 

届け出が遅れると…

加入の届け出が遅れると、加入時までさかのぼって保険税を納めることになったり、医療費が全額自己負担になったりします。
また、やめる届け出が遅れたときに保険証をうっかり使ってしまうと、国保で負担した分をあとで返していただくことになりますので気をつけましょう。
 

※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ

問い合わせ先

住民課戸籍保険グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 261 )