交通事故にあった場合

 交通事故などの第三者の行為によって被害を受けたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
  しかし、加害者に支払い能力がない場合や損害賠償に時間がかかってしまうときなどには必要な治療費を国保が立て替えられるようになっています。
この場合、国保が後日、加害者に対して費用を請求することになりますが、その際「第三者行為による傷病届」等が必要となりますので、すみやかに住民課戸籍保険グループまで提出をお願い致します。

・手続きに必要となるもの

第三者行為による傷病届【Word:21KB】【PDF:102KB】

同意書【Word:22KB】【PDF:84 KB】

事故発生状況報告書【Word:23KB】【PDF: 134KB】

交通事故証明書入手不能理由書【Word:15KB】【PDF: 93KB】

 
 

問い合わせ先

住民課戸籍保険グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 261 )