北海道最低賃金の改定について

 北海道内で事業を営む使用者およびその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを含む)に適用される北海道最低賃金は下記の通りです。

最低賃金額    時間額 960円

効力発生年月日 令和5年10月1日


※産業別に最低賃金が設定されているものもありますので、詳しい内容については、厚生労働省
北海道労働局ホームページ
をご覧ください。
 
また、お問い合わせにつきましては、北海道労働局(011-709-2311)、函館労働基準監督署(0138-23-1276)、同江差駐在所(52-1028)、役場水産商工課商工観光グループ(55-2311)までご確認下さい。

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問い合わせ先

水産商工課 商工観光グループ
℡0139-55-2311