町税の種類

普通税

人町民税

 前年中の所得を基に、その年の1月1日現在の住所地で課税になります。
 所得証明も1月1日現在に住所がある市町村へご請求ください。
 また、町民税には道民税も合算して課税されます。
※所得の低い方は、国民健康保険・後期高齢者医療保険の軽減措置の対象となる場合がありますので、所得がなくても申告してください。
<均等割>上ノ国町は年額3,000円、北海道は1,000円となっています。
<所得割>前年中の所得金額を基礎とし、税率を乗じて算定します。
        課税所得金額×10%(町民税6%・道民税4%)
※平成26年度から令和5年度までの10年間、町道民税の均等割が引き上げられます。
 東日本大震災からの復興を図ることを目的に制定された「東日本大震災復興基本法」に基づき、町や北海道で実施する防災事業に必要な財源を確保するため、町道民税の均等割が引き上げられます。
町民税均等割3,500円、道民税均等割1,500円となり、年間で1,000円引き上げられることになりました。

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法人町民税

 町内に事務所または事業所を有する法人等
 
<均等割>法人の区分によって応じて課税されます。
資本金等の金額
町内に有する事務所、事業所
または寮等の従業者の合計数
税率
(年額)
 50億円を超える  50人を超える 3,600,000円
 10億円を超え50億円以下  50人を超える 2,100,000円
 10億円を超える  50人以下 492,000円
 1億円を超え10億円以下  50人を超える 480,000円
 50人以下 192,000円
 1千万円を超え1億円以下  50人を超える 180,000円
 50人以下 156,000円
 1千万円以下  50人を超える 144,000円
 50人以下 60,000円
 その他の法人
 
<法人税割> 8.4%を乗じて計算します。

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固定資産税

 1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人が納税義務者となります。
 4月に課税台帳縦覧期間がありますので、ぜひご自分の固定資産をご確認ください。
<税率>1.4%
       固定資産税の税額は、課税評価額×税率の算出によって計算されます。
<免税>固定資産の課税標準額が次の額に満たない場合は、その資産に対する固定資産税が
免税となります。
 ○土   地:30万円
 ○家   屋:20万円
 ○償却資産:150万円

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軽自動車税(種別割)

 4月1日現在に原動機付自動車、軽自動車、二輪の小型自動車などを所有している人が納税義務者となりますので、譲渡したり、廃車にした場合は必ず3月31日までに手続きをしてください。
 心身障がい者が専用する軽自動車は税が減免される場合があります。お気軽にご相談ください。
<軽自動車税の税額>
 
車種
区分
税額(年額)
原動機付自転車
総排気量 50cc以下
1,000円
2輪のもの
総排気量50ccを超え90cc以下
1,200円
総排気量90ccを超え125cc以下
1,600円
3輪以上のもの
総排気量20ccを超えるもの
2,500円
軽自動車
2輪のもの(側車付のものを含む)
2,400円
3輪のもの
3,100円
4輪以上のもの
乗用
営業用
5,500円
自家用
7,200円
貨物用
営業用
3,000円
自家用
4,000円
小型特殊自動車
農耕作業用のもの
1,600円
その他のもの
4,700円
2輪の小型自動車
4,000円
 
<軽自動車税の税額(平成28年度から)>
 
車種
区分
税額(年額)
原動機付自転車
総排気量 50cc以下
2,000円
2輪のもの
総排気量50ccを超え90cc以下
2,000円
総排気量90ccを超え125cc以下
2,400円
3輪以上のもの
総排気量20ccを超えるもの
3,700円
軽自動車
2輪のもの(側車付のものを含む)
3,600円
3輪のもの
3,900円
4輪以上のもの
乗用
営業用
6,900円
自家用
10,800円
貨物用
営業用
3,800円
自家用
5,000円
小型特殊自動車
農耕作業用のもの
2,000円
その他のもの
5,900円
2輪の小型自動車
6,000円

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市町村たばこ税

 市町村たばこ税は、卸売販売業者などが町内の小売販売業者や直接消費者に売り出した「たばこ」に対して課税される税金です。
 税額は、売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき6,552円に税率を乗じた額で、翌月の末日までに申告・納付することとされています。
※町内で購入したたばこにかかる税金は上ノ国町に納付されます。たばこは町内で買いましょう。ただし、喫煙マナーを守り、吸いすぎにご注意ください。


鉱産税

 鉱産税は、鉱物の掘採事業に対してかかる税です。
鉱物の掘採事業を行う鉱業者が納税義務者となります。


特別土地保有税

 特別土地保有税は、土地の投機的土地取引の抑制と土地供給の促進を図るために、政策税制として昭和48年に創設されました。なお、現在は課税を停止しています。
 
 

目的税

国民健康保険税

 国民健康保険に加入した月から喪失した前月までの月割りで世帯ごとに課税となり、納税義務者は世帯主となります。
 税額は、40歳以上65歳未満の方が、医療保険分と介護保険分、後期高齢者支援金の合算額、それ以外の方は、医療保険分と後期高齢者支援金の合算となります。

○税率・賦課限度額
令和5年度
医療分 所得割 7.95%
均等割 18,400円
平等割 23,700円
(合計限度額) 65万円
後期高齢
者支援分
所得割 3.00%
均等割 6,400円
平等割 9,600円
(合計限度額) 22万円
介護納
付金分
所得割 2.04%
均等割 6,800円
平等割 8,400円
(合計限度額) 17万円
令和5年度の最大限度額は104万円となります。

○軽減世帯の基礎となる所得合計額
令和5年度
7割軽減世帯
 基礎控除43万円+10万円×(給与所得者等の数*ー1)
5割軽減世帯
 基礎控除43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数*ー1)
2割軽減世帯
 基礎控除43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数*ー1)
⋆給与所得者等は、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を
受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の
収入が110万円を超える方)
 

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入湯税

 入湯税は、環境衛生施設そのほか観光施設の整備に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に対して課税されます。
 
<税率>入湯客1人1日について、150円。ただし、次の方は課税されません。
○年齢12歳未満の者
○共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
○上ノ国町に住所を有する者のうち、
 ・年齢70歳以上の者
 ・特定疾患者で、医療受給者証または認定書の交付を受けている者
・身体障害者福祉法の定める障害程度等級4級以上で身体障害者手帳の交付を受けている者



 

※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ

問い合わせ先

財政課税務グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 271 ・272・273)