在外選挙制度

在外選挙制度について

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外
選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
 在外投票ができるのは18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持って
いる方です。

 在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
 在外選挙人名簿の登録申請は、居住している海外の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事
館)の領事窓口で行います。
 また、国外に出国する前に申請する場合は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会に対して行います。
 申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出した時から当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村選挙人名簿に登録されている必要があります。

 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
 

 総務省ホームページ:在外選挙制度について

お問い合わせ

上ノ国町選挙管理委員会
〒049-0698
北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地
電話 0139-55-2311 (内線 285・286)
FAX:0139-55-2025

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