障がい者への手当・障がい者手帳について
特別障害者手当
20歳以上であって、障がいの程度が重く、日常生活で常時特別の介護を必要とするような、在宅で生活されている方に支給されます。なお、所得の制限があります。
支給の制限
- 施設に入所していないこと
- 病院または、診療所に継続して3ヶ月以上入院していないこと
手当支給額
4月から 月額26,260円10月から 月額26,080円
特別児童扶養手当
精神や身体に障がいのある20歳未満の児童を育てている家庭に支給されます。なお、所得の制限があります。
支給の対象
- 身体障害者手帳1級と2級の中程度以上の状態にある児童
- 精神障がい中度以上の状態にある児童
支給の制限
- 児童が児童福祉施設などに入所していないこと
- 児童が障がいの理由による公的年金給付を受けていないこと
手当支給額
月額の支給額は以下の表のとおりです。支払月は毎年4月、8月、12月となっており、4カ月分まとめての支給となります。
①1級 対象児1人につき | 月額 53,700円 |
②2級 対象児1人につき | 月額 35,760円 |
手続き
1.住民課窓口に特別児童扶養手当認定請求書を提出し、北海道(檜山振興局)で審査後、支給決定されます。
2.手当受給者は、手当を継続をして受け取るために毎年8月~9月に所得状況届を住民課窓
口に提出する必要があります。
3.手当受給者は、認定を受けた日からおおむね2年おきに障がいの程度について医師の診断
を受けて、再認定届を住民課窓口に提出する必要があります。
身体障害者手帳の交付
交付対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能およびそしゃく機能の障がい者、肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)不自由者、心臓機能、腎臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能または、小腸機能に永続する障がいがある人。- 手続きに必要な書類
療育手帳
交付対象
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的機能に障がいがあると判定された人。※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ
お問い合わせ
保健福祉課介護・自立支援グループ
電話 0139-55-4460